住民票、マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から住民票や住民票やマイナンバーカードなどに旧氏が併記できるようになりました。
婚姻などで名字(氏)に変更があった場合でも、旧姓(旧氏。以前の名字)を住民票やマイナンバーカードに記載でき、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面でその証明に使えます。
また、就職や転職など仕事の場面でも旧姓による本人確認ができるようになります。
住民票、マイナンバーカードに記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際には、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から、併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他市町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度併記した旧氏は、再婚などにより再度、氏が変わってもそのまま使用できます。
旧氏を変更する場合
再婚などにより氏が変わった場合には、併記する旧氏を使い続けるか、変更するかを選択できます。
変更は、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を削除する場合
旧氏が不要となった場合、申し出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏の削除後に再記載する場合は、その後に氏の変更があった場合にのみ、削除後に生じた氏を旧氏として併記することができます。
旧氏を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧氏を併記した人は、旧氏での印鑑登録も可能になります。
ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。
旧氏併記の手続きについて
手続きできる人
- 本人
- 代理人
必要書類
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
※紛失した場合は、紛失の届け出または、再交付の手続きが必要となります。 - 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)など
※併記する旧姓(旧氏)によって必要書類が異なります。
一つ前の氏を併記する場合:記載する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍謄本など
二つ前の氏を併記する場合:記載する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍(除籍)から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本など
代理人の場合:任意代理人の場合は委任状、法定代理人(親権者・後見人など)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類
手続きできる窓口
- 市民課(市役所1階)
- 野栄総合支所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分まで
【注意事項】
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方のみの記載をすることはできません。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍の届け出を行った場合は、同日に旧氏記載請求はできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に、請求手続きを行ってください。
- 住民票に旧氏が記載、変更または削除がされた場合、署名用電子証明書は失効します。
本人確認書類について
本人確認書類は、有効期限内のものをお持ちください。
必要な数 | 本人確認書類の例 |
---|---|
いずれか1点 | 官公庁が発行する顔写真付きの証明書・運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真付き)など |
いずれか2点 | 健康保険証・年金手帳・学生証・介護保険証・年金証書など |
関連リンク
- 総務省「住民票、マイナンバーカード等への併記について」
- 旧氏併記に関するリーフレット(表面) [PDF形式/918.35KB]
- 旧氏併記に関するリーフレット(裏面) [PDF形式/439.83KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2020年7月7日
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