令和元年度の報酬改定について
令和元年10月1日から消費税が10パーセントに引き上げられることに伴う介護報酬の改定について、次の通りご対応をお願いします。
運営規程の変更に伴う変更届について
通常、運営規程の変更があった場合は、市へ変更届を提出する必要がありますが、今回の報酬改定に伴って運営規程を変更する場合で、次のすべてに該当する場合は、変更届の提出を不要とします。
- 介護報酬については、改正通りの内容であること。
- 介護報酬以外の費用については、次の通りであること。
・課税対象の費用…税抜き価格に変更がないこと。
・非課税対象の費用…仕入れに係る消費税相当分のみの上乗せであること。 - 料金以外の変更がないこと。
重要事項説明書の取り扱いについて
通常、重要事項説明書の内容を変更する場合は、改めて説明を行い、同意を得ることが適切です。
しかし、今回の報酬改定は消費税率の引き上げに伴う臨時・特例的なものであることから、次のような対応を取ることも可能である旨、厚生労働省から通知がありましたので、各事業者で判断の上、対応をしてください。
【対応の例】
利用者負担額改定表を紙で配布するなどを行った上で、利用者またはその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。
介護職員等特定処遇改善加算について
今回の報酬改定により、令和元年10月から「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されます。
詳細については、令和2年度「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」の計画書提出のページをご覧ください。
参考資料
- 2019年度介護報酬改定について(介護給付費分科会資料) [PDF形式/593.28KB]
- 介護保険最新情報Vol.704「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について」の送付について [PDF形式/626.9KB]
- 介護保険最新情報Vol.740 令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて [PDF形式/133.65KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年10月1日
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