まちづくり・環境

環境の保全

空き地等の維持管理

空き地の管理を怠ると、雑草などが生い茂り、周辺の生活環境を悪化させる原因となるばかりでなく、ごみの不法投棄、害虫の発生、犯罪の誘発、火災の原因にもなります。
これらを未然に防ぐため、土地を所有されている方は年間を通じ、定期的に雑草除去など、適正な土地の管理をお願いします。

ごみの不法投棄

家庭ごみや粗大ごみ、家電製品などを道路等に不法に投棄することは、街の景観を損ない、生活環境を悪化させるばかりでなく、その処理には市民のみなさまの税金を使うことになります。

「ごみの不法投棄は絶対にやめましょう!」
「ごみの不法投棄は犯罪です!」

ごみの不法投棄をした者は、法律により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられます。

不法投棄を見つけた場合

匝瑳市では、不法投棄監視員の監視活動や市職員等によるパトロールなどを実施して不法投棄の防止対策を行っていますが、不法投棄している人や現場などを発見した場合は、下記へご連絡ください。また、不法投棄車両を目撃したら車のナンバーを確認されるようお願いします。

  • 匝瑳市役所環境生活課 
    電話0479-73-0088
  • 千葉県海匝地域振興事務所地域環境保全課 
    電話0479-64-2825
  • 匝瑳警察署生活安全課 
    電話0479-72-0110

私有地に投棄された場合

空き地、山林、休耕地など、ふだん人の目が届きにくい土地では特に、所有者や管理者の知らないうちに不法投棄されることが多い傾向にあります。
行政では、このような私有地に不法投棄されたごみを回収することができません。従って、所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければならなくなります。
このような事態を防ぐため土地の所有者(管理者)のみなさまには、不法投棄をされない状況を作り、適切に管理することが大切です。

 「日ごろから不法投棄されないように適正に土地の管理!」

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その 占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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