まちづくり・環境

法定外公共物(里道・水路)の占用許可申請

法定外公共物とは

道路法が適用される「国道・県道・市道」や河川法が適用または準用される「二級河川・ 準用河川」のように、法律が適応・準用される公共物のことを「法定」公共物というのに対し、里道・水路や農道・農業用水路などのように法律が適用されない公共物を「法定外」公共物といいます。法務局に備え付けの公図などに里道は赤色、水路は青色の線で表示されていることから、一般的には、赤道・青道や赤線・青線などと呼ばれています。
平成12年4月1日から地方分権一括法が施行されたことに伴い、法定外公共物のうち、里道、水路として公共の用に供されている国有財産は、市町村に譲与されました。

法定外公共物の占用許可申請について

法定外公共物は、道路機能や流水機能の確保のため基本的には構造物などによる占用は認められません。 しかし、法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で占用などの許可を受けることができます。法定外公共物の敷地に施設・構造物を設け、継続して使用するために占用する場合は、事前に管理者の許可が必要です。

申請手続き

次の書類を作成し、建設課管理用地班(市役所3階)まで提出してください。
なお、通行規制をする場合は、規制箇所の詳細図も添付し、申請書を2部提出してください。

  1. 法定外公共物占用・使用許可(変更)申請書 [WORD形式/42.5KB]
    法定外公共物占用・使用許可(変更)申請書 [PDF形式/157.66KB]
  2. 平面図・断面図
  3. 復旧平断面図
  4. 現況写真
  • 農道および土地改良事業で整備された道路・水路については、農林水産課振興班(市役所3階)にご相談ください。

境界確定申請について

里道・水路は、法務局の公図に表示された地番のない土地であり、通常、公図のほかにその位置や所在などを証する公文書は存在しません。しかし、公図を見ても里道・水路との実際の境界は確認できないため、里道・水路と民有地の境界については、隣接地の所有者が必要な場合(土地の売買など)に境界確定申請をしていただき、里道・水路の管理者である市、隣接地および対側地の地権者の立ち会い・協議により境界を確定することになります。

詳細は、境界確定申請のページをご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 管理用地班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0092 ファクス番号:0479-72-1117

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