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まちづくり・環境

匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例および同条例施行規則

「匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」を令和元年6月1日から施行しました(「匝瑳市土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」は廃止)。

令和元年6月1日以降、土地の埋め立てなどを行う場合には、本条例および施行規則に基づき市の許可が必要となります。

主な改正内容

事業主等の範囲の拡大

事業主等に、事業区域内の土地所有者が含まれます。土地所有者も埋め立て事業に対し、事業者および施行者と同様の責務を持つことになります。
土地所有者は、土地を提供するときは、土砂などの埋め立てによる土壌汚染や災害の発生の恐れがないことを確認し、これらの恐れがあるときは、土地を提供しないようにしてください。

改良土(再生土)を使用した埋め立てなどの禁止

改良土(再生土)を使用した埋め立てなどを禁止しています。

安全基準に適合しない土砂等による埋め立ての禁止

埋め立てなどの面積にかかわらず、安全基準に適合しない土砂などを使用した埋め立てを禁止しています。

事前協議制の導入

特定事業の許可申請または届け出の前に、市との事前協議が必要です。
許可および変更の申請または届け出をしようとする事業主等は、あらかじめ特定事業計画書に必要書類、図面を提出し、市と事前協議をする必要があります。

周辺住民説明会の開催と周辺住民などの同意

特定事業の許可を受けようとする事業主などは、あらかじめ、次の人たちから同意を得ることが必要です。

  1. 地上権、永小作権、質権、賃借権を有する者の同意
    特定事業の許可を受けようとする事業主などは、あらかじめ、当該特定事業に係る特定事業区域(一時たい積特定事業の場合にあっては、特定事業場。以下同じ)の土地に付き当該特定事業の施行の妨げとなる権利(地上権、永小作権、質権、賃借権)を有する者の同意が必要となります。
  2. 周辺住民などの同意
    特定事業の許可を受けようとする事業主などは、あらかじめ、特定事業区域の周辺住民などに対し、当該許可を受けようとする特定事業について、当該事業に係る特定事業区域から500メートル以内の区域に居住する住民に対し、住民説明会を実施し、当該区域に居住する世帯の世帯主の10分の8以上の同意を得ることが必要となります。また、当該区域の世帯数が30世帯未満のときは、上記の世帯主の同意の他、当該区域の土地所有者に対しても、当該特定事業について説明し、10分の8以上の同意を得ることが必要となります。
  3. 隣接土地所有者の同意
    特定事業の許可を受けようとする事業主などは、あらかじめ、当該特定事業について説明し、特定事業区域に隣接する土地所有者すべての同意を得ることが必要です。
  4. 特定事業によって特に影響を受ける者の同意
    特定事業の許可を受けようとする事業主などは、特定事業によって特に影響を受ける者として市が認める者がいるときは、あらかじめ、当該特定事業について説明し、その者の同意を得ることが必要です。

水質検査の実施

特定事業区域以外の地域への排水について、定期的に水質検査を実施し、市へ報告する必要があります。

名義貸しの禁止

許可を受けた事業主などが自ら事業を行わず、他者に事業を行わせることを禁止します。

条例・条例施行規則・申請の手引き

条例施行規則の一部改正

土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)が改正され、各項目の公定分析法および基準値が改正されました。これに準じて、「匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の基準に関する条例施行規則」の一部改正を行います(公布日:令和3年6月30日)。

基準値については、以下の通り改正し、令和3年8月1日から施行します。

項目 基準値(新) 基準値(旧)
カドミウム 検液1リットルに付き0.003ミリグラム以下 検液1リットルに付き0.01ミリグラム以下
トリクロロエチレン 検液1リットルに付き0.01ミリグラム以下 検液1リットルに付き0.03ミリグラム以下

※基準値以外の改正は、令和3年6月30日から施行します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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