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まちづくり・環境

令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

市では、家庭における地球温暖化対策の推進および災害時などにおける電力の強靭きょうじん化を図るため、住宅用設備等(以下「補助対象設備」という)を設置(設備が設置された住宅の購入を含む)しようとする人に対し、補助金を交付します。

申請にあたっての注意事項

  • 予算に限りがあるため、予算額に達した時点で受け付けを終了します。
  • 補助対象設備を導入する前に申請し、交付決定を受けてから工事などに着手してください。着工後や設置完了後の申請はできません。
  • 補助事業を当該年度内に完了し、かつ、補助事業が完了した日から起算して30日以内、または当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
  • 補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税相当額を控除し、設置費などに国その他の団体からの補助金を充当する場合は、さらに当該補助金の額を控除した額とします。
  • 補助金は、補助対象設備の種類ごとに、一つの住宅に1回に限り交付します(電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車の場合は、補助対象設備の種類ごとに、申請者1人に付き1回に限り交付します)。

交付申請から補助金交付までの流れ [PDF形式/47.78KB]

補助対象設備および設備要件・補助対象経費・補助金額

補助対象設備は次の通りです。

  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム
  • 窓の断熱改修
  • 電気自動車
  • プラグインハイブリッド自動車
  • V2H充放電設備
  • 住宅用太陽光発電設備

それぞれに設備要件、補助対象経費、補助金額が定められています。

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

設備要件

燃料電池ユニットおよび貯湯ユニットなどから構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。
※停電時自立運転機能を有するものに限る。

補助対象経費

設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニットなど)および付属品(給湯器、リモコンなど)の購入費、工事費(据え付け・配線・配管工事など)

補助金額

補助対象経費の全額(上限10万円)

定置用リチウムイオン蓄電システム

設備要件

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化および還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう)およびインバータなどの電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など、必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 

住宅要件

実績報告の日までに、住宅用太陽光発電設備(新設または既設)が設置されていること。 

補助対象経費

設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置など)および付属品(計測・表示装置、キュービクルなど)の購入費、工事費(据え付け・配線工事など)

補助金額

補助対象経費の全額(上限7万円)

窓の断熱改修

設備要件

既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するに当たり、国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1室単位で外気に接するすべての窓の断熱化をすること。

リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室などが補助対象。リビング、キッチン、廊下、玄関が壁、ドアなどで仕切られていない場合、リビング、キッチン、廊下、玄関をまとめて1室として、外気に接するすべての窓の断熱改修が必要。

※室とは、壁、ドア、障子、ふすまなどで仕切られている空間をいう。カーテンやロールスクリーンなどの簡易的な仕切りは、室を区切る仕切りには該当しない。

住宅要件

窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。

補助対象経費

設備本体(ガラス、窓)および高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓、ガラスの取り付け費、内窓取り付け時に必要な額縁、ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリングなどの費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費など)
※網戸、雨戸などの窓付属部材費は、補助対象経費に含まない。

補助金額

補助対象経費の4分の1(上限8万円)
※補助金額に1000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額。

電気自動車

設備要件

電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、次の1から4の要件をすべて満たすもの。
※自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

  1. 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く)であること
  2. 自動車検査証の使用の本拠の位置が、匝瑳市の住所であること
  3. 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること
  4. 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること

住宅要件

実績報告の日までに、住宅用太陽光発電設備(新設または既設)が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できること。

補助対象経費

電気自動車本体の購入費

補助金額

  • 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合
    補助対象経費の全額(上限15万円)
  • 住宅用太陽光発電設備を併設する場合
    補助対象経費の全額(上限10万円)

プラグインハイブリッド自動車

設備要件

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が 「ガソリン・電気」または「軽油・電気」 と記載されているもののうち、次の1から4の要件をすべて満たすもの。
※自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

  1. 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く)であること
  2. 自動車検査証の使用の本拠の位置が、匝瑳市の区域内の住所であること
  3. 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること
  4. 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること

住宅要件

実績報告の日までに、住宅用太陽光発電設備(新設または既設)が設置され、発電した電気をプラグインハイブリッド自動車に充電できること。

補助対象経費

プラグインハイブリッド自動車本体の購入費

補助金額

  • 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合
    補助対象経費の全額(上限15万円)
  • 住宅用太陽光発電設備を併設する場合
    補助対象経費の全額(上限10万円)

V2H充放電設備

設備要件

電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

住宅要件

実績報告の日までに、住宅用太陽光発電設備(新設または既設)が設置され、電気自動車(新規導入または既導入)またはプラグインハイブリッド自動車(新規導入または既導入)が導入されていること。

補助対象経費

V2H充放電設備本体の購入費

補助金額

補助対象経費の10分の1(上限25万円)
※補助金額に1000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額

住宅用太陽光発電設備

設備要件

次の1から5の要件をすべて満たすもので、未使用品であること。

  1. 住宅の屋根などへの設置に適し、低圧配電線(配電用変電所から電力を供給する配線のうち100ボルトまたは200ボルトの電線をいう)と逆潮流有り(発電システムによる電力が不足した場合には電力会社から不足電力の供給を受けることができ、発電システムによる電力が余った場合には余剰電力をその電力会社に供給することができる仕組みであるものをいう)で連系するものであること
  2. 太陽電池の出力を監視するなどにより、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること
  3. 太陽電池の最大出力(太陽電池モジュール(発電システムを構成し、太陽電池を複数接続することにより必要な電圧と電流を得られるようにする装置をいう)の公称最大出力をいう。以下同じ)の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値とする。以下同じ)のいずれか小さい値の出力(キロワットを単位とし、その値に小数点以下第2位未満の端数がある場合は、これを四捨五入とする)が10キロワット未満であるもの(既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が10キロワット未満であるもの)であること
  4. 太陽電池モジュールの性能および安全性が次のアからエのいずれかに該当するものであること
    ア:日本産業規格に適合しているもの
    イ:国際電気標準会議の規格に適合しているもの
    ウ:一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの
    エ:一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの
  5. 県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと

住宅要件

実績報告の日までに、エネルギー管理システム「HEMS」(一般財団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載し、住宅全体の電力使用量などを自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有するものをいう)が設置されていること。

補助対象経費

太陽光モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置、計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器など)の購入費、工事費(据え付け・配線工事など)

補助金額

太陽電池の公称最大出力(小数点第3位を四捨五入)に1キロワット当たり2万円を乗じて得た額。
※既築住宅は上限9万円、新築住宅は上限4万円。補助金額に1000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額。

リース契約

リース契約の場合、リース会社と申請者が連名で申請する必要があり、以下の内容で契約する必要があります。

  • リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元していること。
  • 次に掲げるいずれかを満たすリース契約であること。
    リース期間が、次に掲げる期間以上の契約になっていること。
    ・家庭用燃料電池システム(エネファーム) 6年
    ・定置用リチウムイオン蓄電システム 6年
    ・窓の断熱改修 10年
    ・電気自動車 4年
    ・プラグインハイブリッド自動車 4年
    ・V2H充放電設備 5年
    ・住宅用太陽光発電設備 17年
    上記期間を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。

申請方法

補助対象設備を導入する前に、次の書類をゼロカーボン推進課(市民ふれあいセンター1階)に提出してください。

申請先

ゼロカーボン推進課温暖化対策班(市民ふれあいセンター1階)
電話番号:0479‐73‐0019

その他の書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはゼロカーボン推進課 温暖化対策班です。

市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35

電話番号:0479-73-0019 ファクス番号:0479-79-0628

メールでのお問い合わせはこちら

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