まちづくり・環境

建築基準法の道路について

道路は人や車の通行のための役割のほかにも、建物からすると日照、通風の確保、また、災害発生時における避難や緊急車両の進入を容易にするなど、防災のうえでも重要な役割をもっています。

そこで建築基準法では、建築物を建築する場合は「建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない」(建築基準法第43条)と規定しています。(住宅等小規模な建築物以外で不特定多数の人が出入りする建築物などは、異なる基準があります。)

さらに、その接する道路は現状のみならず、将来にわたって継続的かつ安定的に利用できる必要性があることから「道路」と扱う範囲についても、同法第42条に定められています。

建築基準法に定められた道路のうち、市内にあるものについて紹介します

道路の種別・幅員・法令種別

  • 道路法により築造された道路(国道、県道、市道) で、幅員4メートル以上
    <法第42条第1項第1号>
  • 都市計画法、土地区画整理法などに基づき築造された道路
    <法第42条第1項第2号>
  • 都市計画区域に指定されたときにすでにあった4メートル以上の道路
    <法第42条第1項第3号>
  • 道路法、都市計画法、土地区画整理法などで2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定した道路
    <法第42条第1項第4号>
  • 特定行政庁から位置を指定された私道
    <法第42条第1項第5号>
  • 都市計画区域に編入されたとき、すでに建築物が立ち並んでいた1.8メートル以上4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの
    <法第42条第2項>

※これらの道路に接しない敷地の場合は、原則として建築物を建てることはできません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

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