まちづくり・環境

埋蔵文化財

埋蔵文化財保護の意義

埋蔵文化財とは土地に埋もれている文化財のことで、大きく分けて貝塚や古墳・住居跡などの不動産的なもの(遺構)と、土器や石器などの動産的なもの(遺物)があります。

これらの埋蔵文化財の所在が認められる土地(遺跡)を、文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。

このような埋蔵文化財は「貴重な国民的財産」であり、「大切に保存」し、「文化的活用に努めなければならない」と同法で定めています。

このことから、開発行為に係る土木工事などによって遺跡を現状保存できない場合は、これらの土地を事前に発掘調査して記録保存する必要が生じます。

文化財保護法による埋蔵文化財の取り扱い

開発行為に係る土木工事などを行う場合には、事前にその土地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるか確認・協議をして、範囲内であれば文化財保護法に基づく所定の手続きをする必要があります。

また、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であっても、土木工事などによって埋蔵文化財を発見した場合は、現状保存して、速やかに報告するよう定められています。

事業予定地が遺跡の範囲内であるか確認する場合

事業予定地の位置・範囲・地番が分かる地図(住宅地図、動態図鑑など)をお持ちの上、生涯学習課生涯学習室(生涯学習センター内)窓口で照会してください。
埋蔵文化財担当職員が遺跡分布地図で確認し、遺跡の該当有無を回答します。住所地番だけでの確認はできません。

埋蔵文化財担当職員が不在の場合は、地図をお預かりして、後日、電話などで回答することになります。あらかじめご了承ください。

また、ファクスによる照会も可能ですので、埋蔵文化財の有無確認であることを明記の上、上記地図を送信してください。有無確認ができ次第、電話などで回答します。

公文書による回答を希望する場合は、所定様式の「埋蔵文化財の取扱いについて(確認・協議)」を1部提出してください。後日、遺跡の該当有無を文書で回答しますが、回答まで数日を要しますので、あらかじめご了承ください。

公文書による回答を希望する場合の必要書類・添付書類

  1. 埋蔵文化財の取扱いについて[確認・協議] [PDF形式/109.88KB]
    埋蔵文化財の取扱いについて[確認・協議] [WORD形式/16.82KB]
  2. 位置図(縮尺25,000分の1):位置を赤印などで地図内に明示してください。
  3. 地形図(縮尺2,500分の1。住宅地図でも可):事業範囲を赤印などで地図内に明示してください。

遺跡の範囲内で建物建設や土木工事などを行う場合

城跡や古墳などの遺跡の範囲内で建物建設や土木工事などを行う場合は、文化財保護法第93条の規定による届け出の提出が必要です。
この届け出は、工事着手の60日前までに行うことと定められています。

遺跡の範囲内で事業を行う場合は、工事着手の60日前までに所定様式「埋蔵文化財発掘の届出について」を正副2部、生涯学習課生涯学習室窓口へ提出してください。

なお、上記の通り開発行為に係る土木工事などによって遺跡を現状保存できない場合は、市教育委員会と協議・調整し、事前に発掘調査を実施して遺跡を記録保存することとなります。あらかじめご了解ください。

届け出の必要書類・添付書類

  1. 埋蔵文化財発掘の届出について [PDF形式/138.38KB]
    埋蔵文化財発掘の届出について [WORD形式/39KB]
  2. 位置図(縮尺25,000分の1):位置を赤印などで地図内に明示してください。
  3. 地形図(縮尺2,500分の1):事業範囲を赤印などで地図内に明示してください。
  4. 工事の概要を示す書類および図面(工事の設計図などで、平面図および地下への影響が分かる断面図あるいは立面図)

工事中に遺跡が発見された場合

遺跡は地中に埋もれている場合が多く、地表の観察ですべてを把握することが困難であり、土木工事などに伴い不意に発見されることがあります。

文化財保護法では遺跡を発見した場合、現状を変更することなく、速やかに届け出ることを定めています。

遺跡と思われるものを発見した場合は、生涯学習課生涯学習室へご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課 生涯学習室生涯学習班です。

生涯学習センター内 〒289-3182 匝瑳市今泉6489番地1

電話番号:0479-67-1266 ファクス番号:0479-80-9190

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