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転入者マイホーム取得奨励金を交付します

定住促進により人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、匝瑳市に定住する意思を持って市外から転入し、新築または中古住宅を取得した人に奨励金を交付します。

本市への定住を考えている人は、申請に必要な書類を準備する前に、企画課まちづくり戦略室(電話番号:0479‐73‐0081)までご連絡ください。

交付対象住宅

次の条件にすべて当てはまる住宅が対象です。

  • 専用住宅または併用住宅で、居住面積が50平方メートル以上であること
  • 建築基準法に規定する確認済証および検査済証の交付を受けていること(中古住宅および都市計画区域の区域外に所在する新築住宅を除く)
  • 当該住宅の所有権取得の登記が完了していること(表題登記だけでは対象になりません)

交付対象者

平成24年4月1日から令和6年3月31日までに定住し、住宅を取得した人で、次のすべての条件を満たしている人が対象です。
※交付申請期限は、住宅を取得した日から1年以内です。

  • 住宅を取得した日と匝瑳市へ転入した日との間に3年以上の期間がないこと
  • 転入前3年間に匝瑳市に住民登録がないこと
  • 匝瑳市に10年以上居住する意思があること
  • 交付申請時に交付対象住宅に定住していること
  • 世帯全員の匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  • 過去に本奨励金の交付を受けていないこと

奨励金の額

  • 新築住宅…40万円(市内建築業者で建築した場合は、20万円を加算)
  • 中古住宅…20万円

※さらに、新築・中古問わず次の加算条件があります。

  1. 申請者またはその配偶者が40歳未満の夫婦が転入した場合…20万円を加算
    ※申請者とその配偶者の転入した日が同じ日である場合または申請者の転入した日とその配偶者の転入した日との期間が6カ月以内である場合に限ります。
  2. 世帯に義務教育終了前の子どもがいる場合…1人に付き5万円を加算(最大20万円)

必要書類

「転入者マイホーム取得奨励金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)」に以下の書類を添えて、企画課まちづくり戦略室(市役所2階)まで提出してください。

  1. 誓約書(第2号様式)
  2. 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
    ※世帯全員が記載された住民票です。
  3. 転入前3年間市外に住んでいたことが分かる申請者の戸籍の附票の写し(定住のために匝瑳市の住民基本台帳に記録した日から起算して過去3年間以上匝瑳市以外の市区町村に住所を有していたことが分かるもの)
  4. 家屋の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
    ※家屋を取得したことが記載されている登記事項証明書が必要です(新築住宅については所有権保存登記が必要)。
  5. 交付対象住宅の居住面積が明らかになる図面および計算書
  6. 建築基準法に規定する確認済証の写し(中古住宅および都市計画区域の区域外に所在する新築住宅については不要)
  7. 建築基準法に規定する検査済証の写し(中古住宅および都市計画区域の区域外に所在する新築住宅については不要)
    ※確認済証と検査済証の両方が必要です。
  8. 世帯全員の匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納がないことを証する書類
    ※匝瑳市からの課税がない人は、申請時にその旨お申し出ください。
  9. 新築住宅が市内建設業者により建築されたものであることを証する書類(市内建設業者の建築に係る奨励金の加算を受けようとする場合に限る)

必要書類の交付場所など

  • 転入者マイホーム取得奨励金交付申請書兼実績報告書、誓約書については、下記からダウンロードしてください。 
  • 住民票謄本、世帯全員の匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納がないことを証する書類については、匝瑳市役所で交付を受けてください(住民票謄本は市民課、世帯全員の匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納がないことを証する書類は税務課)。
  • 転入前3年間市外に住んでいたことが分かる申請者の戸籍の附票の写しについては、本籍地のある市区町村で交付を受けてください。ただし、一つの戸籍の附票で転入前3年間の住所履歴が確認できない場合があります。詳しくは下記「奨励金に関するQ&A」のQ7をご参照ください。
  • 家屋の登記事項証明書については、法務局で交付を受けてください(交付対象住宅のみで、土地については必要ありません)。
  • 交付対象住宅の居住面積が明らかになる図面および計算書、建築基準法に規定する確認済証の写し、建築基準法に規定する検査済証の写し、新築住宅が市内建設業者により建築されたものであることを証する書類については、住宅を新築または購入した会社などにお問い合わせください。

申請書などのダウンロード

記載例

交付申請期限

住宅を取得した日から1年以内に申請してください。
※「住宅を取得した日」とは、交付対象住宅の所有権取得の登記が完了した日をいいます。

決定の取り消し

交付決定を受けた人が、奨励金を交付した日から起算して10年以内に次のいずれかに該当することとなった場合、交付の決定を取り消し、奨励金の全額を返還していただきます。

  1. 転出、または転居したとき
  2. 交付対象住宅の所有権が相続以外で第三者に移転したとき
  3. 匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納が生じたとき(交付決定を受けた人の世帯員も含む)

奨励金受け取りまでの流れ

  1. 住宅を取得し定住
  2. 企画課へ転入者マイホーム取得奨励金交付申請書兼実績報告書を提出
  3. 交付決定(却下)兼確定通知書の受領
  4. 企画課まちづくり戦略室へ交付請求書を提出
  5. 奨励金の受け取り

奨励金に関するQ&A

具体的な事例を紹介しています。下記ファイルをご参照ください。

 こどもエコすまい支援事業との併用はできません

こどもエコすまい支援事業は、「住宅省エネ2023キャンペーン」の三つの事業の一つで、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修などに対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯などによる省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る国の事業です。

こどもエコすまい支援事業は、補助対象が重複する国費を活用した補助制度との併用はできません。
本奨励金は国費が充当されているため、こどもエコすまい支援事業との併用はできませんので、申請の際はご注意ください。
こどもエコすまい支援事業の詳細については、国土交通省「こどもエコすまい支援事業について」またはこどもエコすまい支援事業事務局ホームページをご覧ください。

注意事項

  • 奨励金の交付を受けるには、令和6年3月31日までに交付決定を受ける必要があります。また、交付申請期限は、住宅を取得した日から1年以内となっていますので、申請を考えている人は早めの準備をお願いします。
  • 奨励金に関して不明な点がある場合には、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり戦略室です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0081 ファクス番号:0479-72-1114

メールでのお問い合わせはこちら

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