くらし・手続き

亡くなられたときには

死亡したときには、死亡届が必要です。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

死亡したところ、死亡者の本籍地、届け出人所在地のいずれかの市区町村役場

匝瑳市の届出先

  • 市民課(市役所1階)
  • 野栄総合支所

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで

  • 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁日のため、窓口での手続きはできませんが、届出の受付のみ次の通り行います。
    市役所本庁1階東側守衛窓口 平日の時間外(夜間・早朝)および閉庁日の全日
    野栄総合支所 閉庁日(年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで

届出人

親族、同居者、家主・地主、家屋・土地管理人のいずれか

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 年金証書(受給者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
  • 介護保険証(加入者のみ)

火葬の予約

  • 死亡届時に埋(火)葬許可書を交付します。

死亡に伴う主な手続きについて

亡くなられた際には、それに伴って多岐に渡る手続きが必要となります。身近な人を亡くされたご遺族が少しでも負担なく手続きが行えるよう「おくやみコーナー」を開設しました。

詳しくは「おくやみコーナー」のご案内をご確認ください。

  • 主な手続きは、おくやみハンドブック [PDF形式/482.22KB]をご覧ください。
  • 来庁する人は、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

※複数課での手続きとなりますので時間に余裕をもってお越しください。

※添付書類不足などの理由で、手続きが当日に完了しない場合もあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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