産業・事業者

創業支援

創業資金利子補給金

市内での創業を資金面で支援するために、株式会社日本政策金融公庫または千葉県の創業融資を受けた人に対し、利子の一部を補給します。

対象となる融資は平成29年4月1日以降の融資です。融資の相談は匝瑳市商工会や市内金融機関にご相談ください。

対象

市内に事業所を有し、事業を展開している(する予定の)人または法人

対象融資

  1. 株式会社日本政策金融公庫の「新創業融資制度」「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家資金」「再挑戦支援融資」「生活衛生貸付のうち新規開業資金に係るもの」
  2. 千葉県の創業資金

補給率

年1%(金利が1%以下または特定創業支援事業を受けた場合は利子の全額を補給)

補給期間

償還開始月から最大36月

融資額

3,000万円以下の融資

申請方法

「創業資金利子補給金交付申請書兼実績報告書」に必要書類を添付の上、商工観光課(市役所3階)まで提出してください。

申請書はこちら(申請書ダウンロードページ)

申請期限

利子補給対象期間(1月から12月)の翌年1月末まで

交付要綱

匝瑳市創業資金利子補給金交付要綱 [PDF形式/434.86KB]

リンク一覧

創業支援事業計画の認定

市では、平成28年5月20日に産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けました。
これにより、関係機関と連携して行う、計画に定めた創業塾などの「特定創業等支援事業」を受けた人は、起業・創業時にさまざまな優遇措置を受けることができます。

※令和4年4月1日に変更認定を受けました。

特定創業支援事業を受けた創業者への支援

特定創業支援等事業を受けた人に対し、支援を受けたことの証明書を発行します。
この証明書により次の優遇措置を受けることができます。

登録免許税の軽減

認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

  • 【株式会社】資本金の0.7%が0.35%に軽減、最低税額15万円が7万5,000円に減額
  • 【合同会社】資本金の0.7%が0.35%に軽減、最低税額6万円が3万円に減額
  • 【合名会社、合資会社】1件に付き6万円が3万円に減額

信用保証枠の拡充

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充され、事業開始の6カ月前から支援を受けることができます。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の要件拡充

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能になります。創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。

創業資金利子補給金の特例

株式会社日本政策金融公庫または千葉県の創業融資に係る利子の補給について、金利1%相当額から利子全額に上乗せされます。

創業塾を開催

創業に必要な経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識習得を目指す「創業塾」を開催しています。
受講した人を特定創業支援事業を受けた者として認定し、証明書を発行します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117

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