まちづくり・環境

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づく規制が始まります

盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

千葉県では、令和7年5月26日(月曜日)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始します。
これにより、匝瑳市は市内全域が規制区域(宅地造成等工事規制区域)となり、盛土・切土を含む「土地の形質の変更」の行為は、県知事の許可が必要となります。

※土地の形質の変更(盛土・切土)の例:宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 など

詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。

申請・問い合わせ窓口

盛土等を行う土地の面積により申請・問い合わせ窓口が異なります。

  • 盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く

海匝地域振興事務所 地域環境保全課(電話番号:0479-64-2825)

  • 盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く

千葉県庁 宅地安全課 盛土対策室(電話番号:043-223-4494)

千葉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する手続の申請(相談)窓口

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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