健康・福祉

総合事業費過誤申立の手続き

国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求の内容に誤りがあった場合、請求内容に過誤があることを匝瑳市に申し立ててください。

通常過誤と同月過誤

過誤処理には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
匝瑳市では、原則として、「通常過誤」を行います。
※「同月過誤」を行うには事前調整が必要ですので、高齢者支援課(市役所1階)までご相談ください。

必要書類

提出先

〒289-2198  匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市 高齢者支援課 支援班

提出期限

国民健康保険団体連合会において審査決定された月の翌月以降の毎月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに提出してください。
15日以降に提出された場合、過誤処理は翌月(事業者の再請求は翌々月)となります。

注意事項

  1. 請求明細書が「返戻」または「保留」となっている場合や同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合、過誤申立処理はできません。
  2. 請求明細書の請求額が全額調整されるため請求金額の部分調整はできません。
  3. 様式番号に対応する全てのサービスが取り下げとなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 支援班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

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