産業・事業者
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、就農準備資金・経営開始資金)
新規就農者の経営の安定・発展を支援
次世代の農業を担う新規就農者に対し、就農準備の段階から就農直後の経営まで、多様な支援を行います。
- 事業概要 [PDF形式/584.57KB]
事業の概要
経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入などの取り組みを支援します。
主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること
- 令和5年度中に、独立・自営就農すること
- 認定新規就農者であること
- 農業経営を継承する場合は継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する経営を発展させる計画(所得、売り上げ、付加価値額のいずれかを10%増、または生産コスト10%減)を立てること
- 人・農地プランに位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 雇用就農資金および経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと
- 本人負担分について、融資を受けていること(青年等就農資金を活用可)
助成対象
機械(軽トラックを除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース料などの初期投資的な経費
助成対象条件(すべて満たす必要があります)
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 事業の対象となる機械などは、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
また、中古機械および中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること - 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
- 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入など、気象災害などによる被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること
補助率
4分の3(国:2分の1、県:4分の1)
補助対象事業費
上限 1,000 万円
- 経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限は500万円になります。
- 夫婦がともに就農し、家族経営協定や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合は、夫婦合わせて1.5人分(1,500万円上限)となります。
就農準備資金
千葉県立農業大学校や、千葉県が認める研修機関などで研修を受ける人に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。
主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になるまたは独立・自営就農すること - 都道府県などが認めた研修機関などでおおむね1年以上(年間1,200時間以上)研修すること
- 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
- 原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中のけがなどに備えて傷害保険に加入すること
返還について
次に該当する場合、返還の対象となります。
- 適切な研修を行っていない場合
交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合 - 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農または雇用就農しなかった場合
就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後、1年以内に独立・自営就農または雇用就農しなかった場合 - 交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
- 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合または独立・自営就農しなかった場合
- 独立・自営就農者または親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者にならなかった場合
経営開始資金
新規就農者に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。
主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件をすべて満たすこと
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている
- 生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷取引する
- 交付対象者の農産物などの売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する
- 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たし、かつ、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
- 親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化など)を負い、経営発展に向けた取り組みを行うと市長に認められること
- 青年等就農計画などが、独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 人・農地プランなどへの位置づけがあること
- 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと - 原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
交付対象の特例
夫婦がともに就農し、家族経営協定や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合は、夫婦合わせて1.5人分(年間最大225万円)が交付されます。
交付停止
次の場合は交付停止となります。
- 交付金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合
- 青年等就農計画などを実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合
返還について
交付期間終了後、交付期間と同期間の就農を継続しない場合、継続しない期間分が返還対象となります。
その他
事業要望調査は、国からの要望調査開始連絡があり次第、実施します。
事業を要望する場合、県や農林水産課とのヒアリングや資料提出などが必要となりますので、お早めにご相談ください。
事業の詳細は、以下の国・県のホームページでご確認ください。
補助事業に関する条件などは、予告なく変更となる場合があります。
関連情報
- 新規就農を目指す人に
新規就農に関連する役立つ情報を紹介しています。 - 匝瑳市農業後継者新規就農支援助成金
市内に住む40歳以下の新規就農者で、千葉県海匝農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーを受講した人、または千葉県指導農業士から6カ月以上の技術研修を受けた人に、年間10万円の助成を行っています。 - 補助金などの情報を検索できる「逆引き事典」
事業の目的・補助金の用途に応じて、国および県の補助事業を調べることができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業戦略室です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117
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