健康・福祉
【給付適正化】訪問介護の生活援助が規定回数を超える場合の届け出
平成30年10月1日から訪問介護における生活援助中心型サービスについては、厚生労働大臣が定める回数(以下「規定回数」)を超える訪問回数を位置付けたケアプランを作成した場合、市へ届け出が必要となりました。
- 生活援助算定の判断方法と流れ [PDF形式/153.06KB]
規定回数
1月当たりの訪問回数が次の規定回数を超える場合、届出書の提出が必要となります。
- 要介護1:27回
- 要介護2:34回
- 要介護3:43回
- 要介護4:38回
- 要介護5:31回
提出書類
- 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書 [PDF形式/101.96KB]
訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書 [WORD形式/40.5KB] - サービス担当者会議の記録(写し)
- 支援経過記録(該当部分)(写し)
提出期限
次の1から4に該当する場合に、居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末日までに提出する必要があります。
- 新規に訪問回数が規定回数を超える居宅サービス計画を作成した場合。
- 更新認定後、訪問回数が規定回数を超える初回の居宅サービス計画を作成した場合。
- 要介護度の変更に伴い、訪問回数が規定回数を超える場合。
- 居宅サービス計画を変更し、訪問回数が規定回数を超える場合。
提出先
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市高齢者支援課 介護保険班
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116
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