健康・福祉
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、当時生活保護を受給していた世帯に対して、保護費の追加給付を行うことが決定されました。併せて、中国残留邦人等支援給付を受給していた世帯についても同様に追加給付を行うことが決定されました。
※最高裁判決の詳細については、厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」をご覧ください。
対象となる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に、生活保護または支援給付(以下、「生活保護など」という。)を受給したことがあるすべての世帯。
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に、生活保護などを受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障がいのある人で加算が認定されていた人や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯など。
- 現在、生活保護などを受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
支給手続き
- 現在、匝瑳市で生活保護などを受給している世帯は、手続きは不要です。
※ただし、当該期間中に別の自治体(福祉事務所)で生活保護などを受給していた場合は、当時の自治体(福祉事務所)に対して申出を行う必要があります。 - 現在、生活保護などを受給していない世帯は、当時受給していた自治体(福祉事務所)に以下の様式により、申出を行う必要があります。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書 [PDF形式/147.88KB]
申出受付期間
- 受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月30日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
- 受付時間:9時から16時30分まで
- 受付場所:福祉課社会福祉班(市役所1階)
問い合わせ先
今回の最高裁の判決を受けて、厚生労働省により保護費の追加給付相談センターが設置されました。
制度の詳細や質問などについては当該センターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120‐179‐445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時から17時まで(8月から10月は土曜日・日曜日、祝日も受け付けています)
厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 社会福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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