市政
職員による生活保護事務の不適切な処理について
この度、生活保護業務担当職員1名による事務の不適切な処理が判明しました。
このような事態を招き、関係者の皆さんにご迷惑をお掛けするとともに、市民の皆さんの信頼を損なうこととなったことを、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。
経緯
生活保護業務を担当していた職員1名の事務処理について、令和6年12月に、収入申告および関連事務の一部に処理の遅れがあることを上司が確認し、当該職員に対し、返還などを含む必要な事務処理を進めるよう指示していた。その後、令和7年度に上司が人事異動により異動し、当該職員についても担当業務が変更となる中で、後任職員が業務を引き継ぎ、経過記録書および収入申告に係る事務処理状況を確認したところ、当該職員が必要な事務処理を行っていなかった事案が複数あることが判明しました。
業務懈怠の内容
生活保護受給者の収入申告漏れや書類の不備を把握しながら、その後の提出指導や調査を怠っていたため、収入のある生活保護受給世帯について、収入認定や返還請求を行っていませんでした。
また、収入申告や課税調査により、生活保護受給世帯に収入があることを把握しながら、その後の詳細な調査を行わず、生活保護費の算定に必要となる収入認定の事務および収入認定後に必要となる返還請求の事務を行っていませんでした。
このほか、訪問などの内容を経過記録書に記載していませんでした。
業務懈怠により返還請求が行われなかった受給者数・金額
返還請求が行われなかった受給者数および金額は、次の通りです。
受給者数
8人
金額
5,961,925円
発生原因
- 当該職員の事務の懈怠
収入申告漏れや書類の不備を把握しながら、その後の事務を怠った。
また、収入があることを把握しながら詳細な調査や収入認定、返還請求を怠った。
訪問などの内容について、経過記録書に記載することを怠った。 - 組織的な進行管理の問題
上司による進捗状況の確認および指導が不足していた。
現在の対応
当該職員が担当していたすべての案件について、不適切な事務処理の有無を調査し、過支給世帯および金額を特定しました。過支給世帯に対して事情を説明し、過支給額の返還を求めています。
再発防止策
職員におけるコンプライアンスの再徹底および問題のある案件については職員間での情報を共有し、監督職員による点検を徹底します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 社会福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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