産業・事業者

企業誘致条例の改正

市では、工場・事業所の新設、増設を行った企業に対し、固定資産税の減免措置などの支援を実施しています。
今回の条例改正は、より効果的かつ持続的な施策の実施と銚子連絡道路インターチェンジ周辺などへの企業誘致をより強化するため、土地・建物や償却資産に対する奨励措置期間を変更するものです。

主な改正内容

土地・建物を含む場合

対象となった建物、敷地および償却資産に課せられる固定資産税の減免期間を5年から6年に拡充します。ただし、敷地の場合は、土地取得の翌日から起算して5年以内に建物の建設を行った場合に限ります。

償却資産のみの場合

対象となった償却資産に課せられる固定資産税の減免期間を5年から3年に変更します。

適用時期

改正後の内容は、令和9年1月2日以降に取得した建物、敷地および償却資産に適用します。

企業誘致条例の概要

条例の概要については「匝瑳市企業誘致及び雇用促進に関する条例による奨励措置」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 企業立地推進室です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117

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