安全・安心
自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます
令和8年4月1日から16歳以上の自転車運転者の一定の交通違反に対して、自動車などと同様に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。これにより、自転車運転中に交通違反をした際には、自動車などと同様に反則金の納付を通告されることになります。
自転車は「車両」であることを意識し、交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。
自転車の安全な利用については、改定した「自転車安全利用五則」を守りましょうをご覧ください。
交通反則通告制度(青切符)
一定の違反行為をした運転者に対して、「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合、その反則(違反)行為に定められた刑事罰(拘禁刑・罰金刑)を科されることはありません。
詳細は、自転車の新しい制度(警察庁ホームページ)をご覧ください。
主な反則行為と反則金の額
| 反則行為 | 内容 | 反則金の額 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 運転中にスマートフォンなどを使用 | 12,000円 |
| 信号無視 | 赤信号などで止まらない場合 | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 逆走(車道の右側通行) | 6,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | イヤホンを使用しながら運転、傘を差しながら運転など | 5,000円 |
| 指定場所一時不停止 | 一時停止標識などを無視して交差点を通過した場合 | 5,000円 |
| 無灯火 | 夜間などにライトを点灯せず運転した場合 | 5,000円 |
| 並進走行・二人乗り | 道路を並走や二人乗りした場合 | 3,000円 |
詳細は、自転車の安全利用の促進(警察庁ホームページ)をご覧ください。
※走行中のスマートフォンなどの使用により交通の危険を生じさせたり、「酒酔い運転」や「妨害運転」などの特に悪質な違反行為は交通反則通告制度の対象外となります。そのような行為は、これまで通り「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
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