支援・相談
みんなで学ぼう「こども基本法」と「子どもの権利条約」
こども基本法
こども基本法は、子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として令和5年4月に施行されました。
こども基本法は、すべての子どもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども施策を総合的に推進することを目的としています。
基本理念
子ども施策を推進していくために、こども基本法では、次の6つの基本理念があります。
- すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと
- すべてのこどもは大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること
- 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること
- すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること
- 子育ては家庭を基本としながらそのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること
- 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること
楽しく学べる!こども基本法
こども家庭庁のホームページでは、こども基本法についてクイズ動画など、大人も子どもも楽しく学べる内容が掲載されていますので、ぜびご覧ください。
子どもの権利条約
子どもの権利条約は、すべての子どもが一人の人間として尊重され、健やかに成長するための権利を定めた国際条約です。
世界中の子どもたちが守られるべき権利について定められています。
4つの原則
子どもの権利条約には、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切な「4つの原則」があります。
- 生命、生存および発達に対する権利
- こどもの最善の利益
- こどもの意見の尊重
- 差別の禁止
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援推進課 子育て支援班です。
市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35
電話番号:0479-74-3245 ファクス番号:0479-70-0120
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