くらし・手続き

市で発行する文書の文字が変更されます

全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一、標準化を国が進めています。その一環として、市でも主な業務システムで使用している文字を令和7年12月から「行政事務標準文字」に変更し、標準化を図ります。
これにより、市で発行する住民票の写しや各種証明書、皆さんに送付するお知らせなどに書かれている氏名や住所の文字の形が、これまでのものから変更になる場合があります。

行政事務標準文字とは

自治体の業務のみで導入される文字です。そのため、市民の皆さんが、市の申請書類などを手書きで記入する際は、これまで通りの漢字を使用することができます。

どのように変わるのか

文字の形の変更は、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さ違いなど、デザイン(字形の違い)の範囲内で、漢字の骨組み(字体の違い)は変わりません。

字体は同じだが、字形(デザイン)が変わる具体例を示している。文字構成要素の大きさの違い、文字構成要素内の画の長さの違い、文字構成要素内の曲げ止めと曲げ跳ねの違い、文字構成要素内の画と画の接触と非接触の違いの4パターンを説明している。

詳細は、デジタル庁ホームページ「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」をご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 情報推進室 情報システム班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

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