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「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が改正されました

「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が令和4年1月1日から施行され、飲酒運転の根絶に向けた取り組みを進めていますが、残念ながらいまだに飲酒運転は後を絶たないため、飲酒運転に対する取り組みを強化するための条例改正を行い、令和5年6月28日から施行されました。

条例制定の背景

条例制定

令和3年6月28日、八街市において、下校途中の児童の列に飲酒運転のトラックが衝突し、5人の児童が死傷するという大変痛ましい交通事故が発生しました。

飲酒運転を根絶するためには、運転者一人ひとりのみならず、その雇用主などまで含めた徹底した法令遵守をはじめ、県民の飲酒運転根絶意識の向上を図るための啓発や県民総ぐるみで対策を講じるための体制を整備するなど、県、県民、事業者などが一体となって、飲酒運転の根絶に取り組む必要があることから条例が制定されました。

条例改正

県や県警などでは、飲酒運転の根絶に向けたさらなる取り組みを進めているところですが、残念ながらいまだに飲酒運転は後を絶ちません。そこで飲酒運転根絶に向けた取り組みを強化するため、条例が改正されました。

条例の概要(条例の主なポイント)

県民の役割

飲酒運転をしない

  • 飲酒が身体に及ぼす影響について理解を深めるように努める。
  • 家庭・職場・地域などにおいて、飲酒運転の根絶を図るための取り組みに努める。
  • 飲酒運転をしている人を発見した場合は、警察官への通報に努める。

事業者の役割など

  • すべての事業者について、車両運行時における運転者の飲酒の有無の確認に努める。
  • 従業員に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導などに努める。
  • 国、県および市町村が実施する施策に協力するよう努める。
  • 従業員が通勤中に飲酒運転で検挙された場合は、勤務先に違反した事実を通知する。
  • 通知を受けた事業者は、アルコールチェックや教育・指導などを実施しなければならない。

飲食店営業者

  • 飲酒運転の根絶に関する啓発文書などの掲示に努める。
  • 利用客の飲酒運転を防止するため、交通手段の確認などの措置に努める。
  • 利用客が飲酒運転をする恐れがあるときは防止に努める。
  • 利用客の飲酒運転を発見した場合などに警察官に通報するよう努める。
  • 酒類を提供し、その客が飲酒運転で検挙された場合、飲食店営業者に違反した事実を通知する。
  • 通知を受けた飲食店営業者は、飲酒運転防止措置を講じなければならない。
  • 県からの飲酒運転防止措置に関する指示に従わないとき、店名などの公表、指示書の店内掲示命令をする。
  • 指示書を掲示しない場合、5万円以下の過料を科す。

酒類小売業者

  • 飲酒運転の根絶に関する啓発文書などの掲示に努める。
  • 酒類購入者が飲酒運転をする恐れがあるときは防止に努める。
  • 酒類購入者の飲酒運転を発見した場合などに警察官に通報するよう努める。

タクシー事業者・運転代行業者

  • 事業を利用することが飲酒運転の防止に資することの広報に努める。
  • 利用客が飲酒運転をする恐れがあるときは防止に努める。
  • 利用客の飲酒運転を発見した場合などに警察官に通報するよう努める。

駐車場所有者など

  • 飲酒運転の根絶に関する啓発文書などの掲示に努める。

イベントなど主催者

  • 飲酒運転の根絶に関する啓発などに努める。

問い合わせ先

千葉県環境生活部くらし安全推進課
電話番号:043‐223‐4134

詳細は、千葉県ホームページ「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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