安全・安心
「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が制定されました
千葉県では飲酒運転の根絶を図るための施策を総合的に推進し、もって飲酒運転のない、県民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とした「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」(令和4年1月1日施行)が制定されました。
条例制定の背景
令和3年6月28日、八街市において、下校途中の児童の列に飲酒運転のトラックが衝突し、5人の児童が死傷するという大変痛ましい交通事故が発生しました。
飲酒運転を根絶するためには、運転者一人一人のみならず、その雇用主などまで含めた徹底した法令遵守をはじめ、県民の飲酒運転根絶意識の向上を図るための啓発や県民総ぐるみで対策を講じるための体制を整備するなど、県、県民、事業者などが一体となって、飲酒運転の根絶に取り組む必要があることから条例が制定されました。
条例の特徴
通報の努力義務
県民
飲酒運転をしている人やその疑いのある人を発見した場合は、速やかに警察官に通報するよう努めること
飲食店などの特定の事業者
事業を利用した人が飲酒運転をしていることを確認した場合や、飲酒運転防止措置を講じたにもかかわらず、なお飲酒運転をするおそれがある場合は、速やかに警察官に通報するよう努めること
自動車などの運行前における飲酒の有無の確認(事業者の役割)
すべての事業者の皆さんは、事業で使用する自動車などの運行に当たって、運転者が酒気を帯びていないことを確認するなどの飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めること
問い合わせ先
千葉県環境生活部くらし安全推進課
電話番号:043‐223‐4134
詳細は、千葉県ホームページ「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
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