まちづくり・環境

認可地縁団体について

認可地縁団体とは(区会などの法人化)

地方自治法では、町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(いわゆる自治会・町内会・区会など)を「地縁による団体」といいます。

元来、地縁による団体は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を取得することができず、集会所などの不動産を保有していても、団体名義で登記することができませんでした。そのため、個人名義または共有名義で登記する必要があり、名義人の死亡による相続問題や、名義人の債権者による不動産の差し押さえなど、さまざまなトラブルが生じていました。

そこで、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体は市長の認可を受けることで法人格の取得が可能となり、団体名義での不動産登記などができるようになりました。認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

対象となる団体

不動産または不動産に関する権利などを保有(または保有を予定)している地縁による団体

※不動産または不動産に関する権利などの詳細は以下の通りです。

  • 不動産登記法第3条各号に掲げる登記することができる権利(土地、建物の所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、貸借権、採石権)
  • 立木の所有権、抵当権
  • 登録を必要とする金融資産(国債、地方債、社債)
  • その他、地域的な共同活動に資する資産(例:地縁による団体が地域社会の維持形成のため、当該区域において実施する除雪のための車両、福祉の用に供する車両または警備の用に供する車両や船舶など)

※令和3年5月に、地域の自主性及び自立性を高める改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第11次一括法)が公布され、地方自治法の一部が改正されました。このことにより、令和3年11月26日以降、地縁による団体は、不動産の保有(予定)の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることが可能となりました

認可の要件

認可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  4. 規約を定めていること

認可申請の流れ

申請の流れは以下の通りです。まずは環境生活課市民協働班(電話番号:73‐0088)にご相談ください。

1.事前準備

  • 認可の要件の確認
  • 規約の作成

2.総会の開催

  • 認可申請の意思決定
  • 規約・代表者の決定
  • 区域・構成員の確定

3.認可申請

認可申請書に必要書類を添えて環境生活課(市役所1階)まで提出してください。

申請に必要な書類は以下の通りです。

4.認可・告示

市は提出書類の内容などを審査し、認可の要件に該当していると認めた場合、認可をし、告示します。

※この告示は法人登記と同様の効力を持つため、改めて法務局で法人登記をする必要はありません。

認可告示後の手続き

代表者の交代など、告示事項に変更が生じた場合は、告示事項変更届出書に変更があった旨を証する書類を添えて提出してください。

告示事項の証明

必要に応じ、どなたでも告示事項に関する証明書の交付を請求することができます。

詳細については、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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