健康・福祉
新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証制度(4号認定)
セーフティネット保証制度とは、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の利用に当たっては、匝瑳市の認定を受ける必要があります。
対象中小企業者
- 匝瑳市において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、1カ月の売上高または販売数量(建設業では、完成工事高または受注残高)が前年同月比で2割以上減少し、その後2カ月も同様の見込みであること。
提出書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [PDF形式/65.14KB] ※2通提出してください。
- 売上高等比較表 [PDF形式/120.61KB]
- その他市長が必要と認める書類
創業者などを対象とした運用緩和による認定申請様式
最近1カ月と最近3カ月比較
- 4-2 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [PDF形式/70.81KB]
- 4-2 売上高等比較表 [PDF形式/65.24KB]
令和元年12月比較
- 4-3 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [PDF形式/70.32KB]
- 4-3 売上高等比較表 [PDF形式/68.38KB]
令和元年10月から12月比較
- 4-4 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [PDF形式/71.33KB]
- 4-4 売上高等比較表 [PDF形式/72.24KB]
制度の詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工観光室商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117
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