健康・福祉

令和元年度の報酬改定について

令和元年10月1日から消費税が10パーセントに引き上げられることに伴う介護報酬の改定について、次の通りご対応をお願いします。

運営規程の変更に伴う変更届について

通常、運営規程の変更があった場合は、市へ変更届を提出する必要がありますが、今回の報酬改定に伴って運営規程を変更する場合で、次のすべてに該当する場合は、変更届の提出を不要とします。

  • 介護報酬については、改正通りの内容であること。
  • 介護報酬以外の費用については、次の通りであること。
    ・課税対象の費用…税抜き価格に変更がないこと。
    ・非課税対象の費用…仕入れに係る消費税相当分のみの上乗せであること。
  • 料金以外の変更がないこと。

重要事項説明書の取り扱いについて

通常、重要事項説明書の内容を変更する場合は、改めて説明を行い、同意を得ることが適切です。
しかし、今回の報酬改定は消費税率の引き上げに伴う臨時・特例的なものであることから、次のような対応を取ることも可能である旨、厚生労働省から通知がありましたので、各事業者で判断の上、対応をしてください。

【対応の例】
利用者負担額改定表を紙で配布するなどを行った上で、利用者またはその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。

介護職員等特定処遇改善加算について

今回の報酬改定により、令和元年10月から「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されます。
詳細については、令和2年度「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」の計画書提出のページをご覧ください。

参考資料

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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