健康・福祉

介護保険料の軽減措置が実施されます

第1号被保険者(65歳以上)の人の介護保険料について、令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、所得段階1から3段階の人の保険料が表の通り軽減されます。

詳しくは「介護保険料決定通知書」をご覧ください。

所得段階ごとの介護保険料(令和3~5年度)
所得段階 対象となる人 軽減前 軽減後
1段階
  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等支援給付を受けている人
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人

(基準額×0.5)

32,400円

(基準額×0.3)

19,440円

2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円以下の人

(基準額×0.75)

48,600円

(基準額×0.5)

32,400円

3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える人

(基準額×0.75)

48,600円

(基準額×0.7)

45,360円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険料班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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