健康・福祉
寡婦(寡夫)控除のみなし適用
未婚のひとり親家庭で寡婦(寡夫)控除等のみなし適用が受けられます
未婚のひとり親家庭が障がい者(児)の福祉サービスなどを利用する場合、平成30年9月から申請により地方税法上の寡婦または寡夫とみなして税額を計算して適用します。
適用により自己負 担額が下がる場合があります。
対象者
- 未婚の母で扶養親族(合計所得金額が38万円以下)または生計同一の子(総所得金額などが38万円以下)がいる人
- 未婚の父で生計同一の子(総所得金額が38万円以下)がいて合計所得金額が500万円以下である人
申請方法
寡婦(夫)控除などのみなし適用申請書に記載の上、必要書類を添えて市役所1階福祉課障害福祉班または野栄総合支所へ提出してください。
必要書類
- 寡婦(夫)控除などのみなし適用の対象となる本人の戸籍事項全部証明書
- みなし適用の対象となる者の「子」の所得証明書(総所得金額などが分かるもの)
申請書
- 申請書(障害児通所給付、特例障害児通所給付、肢体不自由児通所医療) [PDF形式/98.84KB]
- 申請書(自立支援医療) [PDF形式/101.26KB]
- 申請書(介護給付、特例介護給付) [PDF形式/97.25KB]
- 申請書(療養介護医療) [PDF形式/95.73KB]
- 申請書(補装具) [PDF形式/97.27KB]
その他(留意事項)
- 合計所得金額が125万円以下の人は市町村民税非課税とみなして計算します。
- みなし寡婦(夫)控除は、障がい者(児)の福祉サービスなどの自己負担額の算定にのみ適用しますので税額自体は変更になりません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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