健康・福祉
高額療養費貸付制度
突然の入院・手術などで高額な医療費の支払いが生じ、その支払いが困難な場合で、高額療養費の支給が見込まれる人に医療費の貸し付けを行う制度です。
貸付条件
- 高額療養費の支給が見込まれる医療費の支払いが困難な人
- 国民健康保険税を滞納していない世帯
(特に市長が認めた場合には、貸し付けが受けられます。)
申請に必要なもの
- 医療機関の請求書
- 印鑑
- 被保険者証
- 世帯主の預金口座番号
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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