くらし・手続き
生命保険料控除の改正
平成25年度から適用された生命保険料控除
平成24年1月1日以後に締結した保険契約など(新契約)については、従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が2万8千円に変更されました。なお、生命保険料控除の合計適用限度額の7万円に変更はありません。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約など(旧契約)については、従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除が適用され、それぞれの適用限度額も3万5千円のまま変更はありません。
新契約に係る控除額
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額が2万8千円に変更され、新設された介護医療保険料控除も同額です(合計適用限度額7万円)。
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,001円から32,000円 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
旧契約に係る控除額
従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3万5千円)が適用されます(合計適用限度額7万円)。
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,001円から40,000円 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,001円から70,000円 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の1及び2の合計額(適用限度額2万8千円)になります(合計適用限度額7万円)。
- 新契約の支払保険料については、上記1により計算した金額
- 旧契約の支払保険料については、上記2により計算した金額
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
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