くらし・手続き
寄附金控除の改正
寄附金控除の改正(平成24年度から改正)
控除対象寄附金
個人市県民税の控除の対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 日本赤十字社(千葉県支部)に対する寄附金
- 千葉県共同募金会に対する寄附金
- 匝瑳市又は千葉県が条例で指定した団体に対する寄附金
控除方式
控除方式は税額控除方式になります。
適用対象寄附金に係る控除率は10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)です。都道府県が条例で定める寄附金については都道府県民税から、市区町村が条例で定める寄附金については市町村民税から、それぞれ控除されます。
寄附金控除の下限の変更
寄附金控除の上限額は総所得金額等の30%になります。
下限額が2,000円に改められました。
- 上限額:総所得金額等の30%
- 下限額:5千円から2千円
地方公共団体に対する寄附金税制(「ふるさと納税」)
都道府県または市区町村(地方公共団体)に対する寄附金については、ア(下記の「寄附金税額控除の計算式」を参照)の適用に加え、その寄附金が2,000円を超える場合に、90%から寄附を行った者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額が市町村民税から、5分の2に相当する金額を都道府県民税から、それぞれ税額控除されます。(それぞれ所得割額の10%が限度)
適用時期
平成23年1月1日以後に支出する寄附金について適用されます。
寄附金税額控除の計算式
寄附を行った場合は、所得税と住民税の控除対象となります。控除を受ける場合は確定申告が必要となります。
所得税(国税) | (寄附した金額-2,000円)×所得税の税率 |
---|---|
住民税(地方税) |
アおよびイを合算した金額が住民税の所得割額から控除されます。 ア (寄附金-2,000円)×10% |
寄附金控除の手続き
所得税および住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
確定申告をすると、所得税と住民税の控除が受けられます。申告の際、寄附金の領収書などが必要となりますので大切に保管してください。
※住民税の控除のみの場合は住民税の申告が必要となります。
寄付金控除の確定申告に関してはこちら
平成25年分確定申告書等作成コーナー(国税庁HP)
ふるさと寄附金(ふるさと納税)に係る寄附金税額控除の見直し(平成26年度から適用)
平成25年から平成49年までの各年分の所得税に復興特別所得税(所得税×2.1%)が加算されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることを踏まえ、住民税におけるふるさと寄附金に係る特例控除額について見直しが行われます。
※復興特別所得税の創設に伴い所得税の軽減額が増加するため、その分が住民税の控除額から減額されます。
寄附金税額控除の計算式
改正前の計算式
所得税(国税) | (寄附した金額-2,000円)×所得税の税率 |
---|---|
住民税(地方税) |
アおよびイを合算した金額が住民税の所得割額から控除されます。 ア (寄附金-2,000円)×10% |
改正後の計算式
所得税(国税) | (寄附した金額-2,000円)×所得税の税率 ×1.021 |
---|---|
住民税(地方税) |
アおよびイを合算した金額が住民税の所得割額から控除されます。 ア (寄附金-2,000円)×10% |
適用時期
平成25年1月1日以後に支出する寄附金について適用されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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