令和8年台風第25号に伴う災害による被災住宅の支援策
令和8年台風第25号により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、住宅の応急修理および賃貸型応急住宅の供与を実施します。
10月2日(金曜日)から、都市整備課(市役所3階)で受け付けを開始しました。
応急修理
住宅が準半壊以上の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度です。
修理は市町村が直接業者に依頼し、修理費用を修理業者へ直接支払います。
応急修理制度の申請手続きを行う際は、被災した住宅の被災箇所がわかる写真(修理前、修理中、修理後)の添付が必要となります。片付けなどを行う前に、被災箇所の写真を撮影しておいてください。写真は多めに撮るようにお願いします。
なお、既に修理業者への支払いが完了している場合は当制度の対象になりませんのでご注意ください。
詳しくは、都市整備課管理班(電話:0479-73-0091)までお問い合せください。
住宅の応急修理(千葉県ホームページ)<外部リンク>
賃貸型応急住宅の供与
住宅が全壊するなど甚大な被害を受け、住まいの確保が困難な世帯に対し、千葉県が民間の賃貸住宅を借り上げて供与する制度です。
賃貸型応急住宅(千葉県ホームページ)<外部リンク>
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2026年10月5日
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