育児期間の免除制度(子が1歳になるまで)
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の父母(養父母)は、申請により国民年金保険料が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
「国民年金保険料の育児免除制度」日本年金機構ホームページへのリンク
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは「出産したとき(産前産後期間の免除制度)」をご覧ください。
免除期間
- 実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、令和8年10月1日以降産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間) - 実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、令和8年10月1日以降1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母、養父母(子と親子関係が継続していて、同一住所であること)
※特別養子縁組の監護期間にあたる子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
申請窓口
市民課国保年金班(市役所1階)または野栄総合支所
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから電子申請ができます。
「個人の方の電子申請(国民年金)」日本年金機構ホームページへのリンク
必要なもの
- マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
※親または子が外国籍の場合、証明書類が必要になる場合があります。
リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2026年10月1日
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