まちづくり・環境

匝瑳市用途地域等指定基準の制定

都市計画法に基づき、用途地域などについては県が定めることとされていましたが、法改正により、都市計画の決定権限が県から市に移譲され、以降は市が定めることとなりました。

本市の都市計画マスタープランにおける将来目指すべき市街地像の実現に向けて、適正かつ合理的な土地利用を誘導することにより、機能的な都市活動の確保および安全で良好な都市環境の形成を図り、もって持続可能な都市の形成を図るため、用途地域などの指定の基準に関して必要な事項を定めた「匝瑳市用途地域等指定基準」を制定しました。

※今回制定した「匝瑳市用途地域等指定基準」は、新たに用途地域を指定する際の基準となるもので、現在指定されている用途地域の制限とは異なります。

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