セーフティネット保証制度(7号認定)
金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することができます。
指定金融機関
指定金融機関は、一定期間ごとに中小企業庁が指定しています。
詳細は中小企業庁ホームページを確認してください。
対象となる中小企業者(認定基準)
以下のすべての要件を満たすこと
- 指定金融機関と金融取引を行っており、金融機関からの総借入金残高に対する指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10%以上であること
- 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比して10%以上減少していること
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
提出書類
- 認定申請書(様式7号) [PDF形式/55.12KB])
認定申請書(様式7号) [WORD形式/14.2KB] - 借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書など
※総借入金残高および指定金融機関からの借入金残高がわかるもの - 委任状(代理申請の場合)
認定要件に応じた申請書で申請してください。
制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2026年7月1日
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