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安全・安心

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日(火曜日)から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のこと。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)から

引き続き法定速度が60キロメートル毎時の道路

次の道路は、令和8年9月1日以降も60キロメートル毎時が法定速度です。

(1)道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
(2)道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
(3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路

※生活道路あるいはそれ以外の道路において、道路標識などにより最高速度が指定されている場合は、従前どおりその速度が最高速度です。

 

最高速度が30キロメートル毎時に指定されている道路

最高速度が40キロメートル毎時に指定されている道路 最高速度が50キロメートル毎時に指定されている道路 最高速度の指定がない道路
生活道路における最高速度 30キロメートル毎時 40キロメートル毎時 50キロメートル毎時 30キロメートル毎時
その他の道路における最高速度 30キロメートル毎時 40キロメートル毎時 50キロメートル毎時 60キロメートル毎時

ドライバーの皆さんへ

  • 最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の人たちを守ることにつながります。
  • 決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

参考資料

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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