再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知措置
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、経済産業省資源エネルギー庁は太陽光等再生可能エネルギー発電設備の設置に関して、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。
改正後の再エネ特措法では、発電した電力の固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会開催または事前周知措置を取ることが、認定の必須要件となりました。
また、ガイドラインでは、説明会および事前周知措置の対象となる「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが求められています。
説明会および事前周知措置実施ガイドラインは「説明会及び事前周知措置」(資源エネルギー庁)をご確認ください。
対象施設・事業
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。
詳細な要件などについては、下記資料をご覧ください。
- 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDF形式/789.04KB]
- 説明会及び事前周知措置のポイント [PDF形式/2.37MB]
説明会が必要となる再エネ発電事業の範囲
匝瑳市は、市内全域が宅地造成等工事規制区域に該当するため、低圧電源(50kW未満)でも説明会開催が義務付けられています。(「ガイドライン」第2章第1節2. 実施すべき措置(説明会の開催又は事前周知措置の実施) )
宅地造成等工事規制区域については、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)(千葉県)」をご確認ください。
注意事項
新規認定申請だけでなく、計画変更・事業者変更などによる変更認定の場合も対象となります。
再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
対象外の発電事業
次のいずれかに該当する事業に係る電源を除く
- 出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
- 屋根設置太陽光発電事業
- 再エネ海域利用法の適用事業(施行規則第4条の2の2)
「周辺地域の住民」の範囲に関する事前相談について
改正後の再エネ特措法では、再エネ発電事業者は、説明会または事前周知措置の実施にあたり、事業の実施場所が属する市町村に、対象となる「周辺地域の住民」の範囲について、事前に相談を行うこととされています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は「提出資料」をそろえた上で事前相談をお願いいたします。なお、市からの回答には、2週間から3週間ほど日数を要しますので、時間に余裕をもってご相談ください。
提出書類
- 自治体に対する相談の様式(ガイドライン「付録1.」)
「周辺地域の住民」の範囲に関する相談 [WORD形式/76.71KB] - 説明会において配布を予定している説明資料
- 自治体回答の様式(ガイドライン「付録2.」)
「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答 [WORD形式/76.42KB] - 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図など
- 回答の郵送を希望する場合は、返信用封筒
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 持参の場合
ゼロカーボン推進課(匝瑳市民ふれあいセンター1階)
※受付時間は、平日9時から16時30分まで - 郵送の場合
〒289-2141千葉県匝瑳市八日市場ハ793番地35
匝瑳市民ふれあいセンター内 ゼロカーボン推進課 - メールの場合
アドレス:z-taisaku(アットマーク)city.sosa.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはゼロカーボン推進課 温暖化対策班です。
市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35
電話番号:0479-73-0019 ファクス番号:0479-79-0628
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- 2026年6月25日
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