氏名や振り仮名を変更したとき
氏名や振り仮名を変更した場合、年金関係の手続きが必要になる場合があるため、注意してください。
年金を受給している人
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な人には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が送付されます。案内に従って手続きをしてください。
共済年金や企業年金を受給している人は、別途手続きが必要になりますので、共済組合や企業年金へお問い合わせください。
国民年金第1号被保険者で口座振替またはクレジットカードで保険料を納付している人
氏名や振り仮名を変更し、口座またはクレジットカード名義を変更した場合は、改めて国民年金保険料口座振替(クレジットカード)納付申出書の提出が必要です。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の支払いを口座振替にするとき(やめるとき)、振替口座を変更するとき」
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料をクレジットカードで支払うとき(やめるとき)、使用するクレジットカードや納付方法を変更するとき」
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2026年6月12日
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