令和8年度脱炭素省エネ設備導入事業補助金
市では、民生部門(家庭部門および業務その他部門)の電力消費に伴う温室効果ガス排出の実質ゼロを目指すため、国(環境省)の「脱炭素先行地域」に選定された市の脱炭素先行地域計画の対象地域において、省エネルギー設備を導入しようとする人に対し、補助金を交付します。
申請にあたっての注意事項
- 予算に限りがあるため、予算額に達した時点で受け付けを終了します。
- 補助事業に着手する前に申請し、補助金の交付決定を受けてから工事などに着手してください。
※交付決定前に、発注、契約、購入または設置のいずれか1つでも行った場合は、補助対象となりません。 - 交付申請から補助金支払いまでの流れについては、「申請の手引き」6ページおよび7ページをご確認ください。
- 交付申請期限は当該年度の1月末です。
- 補助事業を当該年度の2月末日までに完了し、かつ、補助事業が完了した日から起算して30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
- 新品の設備のみ補助対象となります。中古設備は補助対象となりません。
- 住宅断熱改修は、既存住宅のみ補助対象となります。新築住宅は補助対象となりません。
- 高効率空調機器および高効率給湯機器は、既存設備の更新または新設のどちらも交付対象となります。
- 国、県または本補助金以外の市の負担金もしくは補助金と併用することはできません。
補助対象地域、補助対象者および補助対象事業
補助対象地域
- 豊和地区のうち、大寺、飯塚、内山、米持
- 椿海地区のうち、春海
- 豊栄地区のうち、飯倉
- 中央地区のうち、八日市場ロ、八日市場ハ
補助対象者
次のすべての要件を満たす人が交付対象者です。
(1)補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施する者であること
(2)補助対象地域内に住民基本台帳の記録があり実際に居住していること。または、補助対象地域内に住宅を新築する場合などで、実績報告の期日までに、補助対象地域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されること
(3)市に納付すべき税に滞納がないこと
(4)補助対象設備の設置に要する費用を負担し、補助対象設備を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約含む)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社である場合やリースにより設備を導入し所有者がリース事業者である場合も対象)
(5)補助対象設備の設置を実施する住宅が、次に掲げるものである場合は、すべての所有者または共有者から補助事業の実施について承諾を得ていること
- 第三者が所有している場合
- 当該住宅に本補助金の交付を申請する者以外の共有者がいる場合で、かつ、当該補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合
(6)リースまたはPPAにより補助対象設備を導入する場合は匝瑳市地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金交付要綱第4条第5号から第7号までに記載の要件を満たすこと
(7)匝瑳市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員もしくは暴力団員等または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
(8)補助対象設備に、国、県および市から本補助金以外の補助などを受けていないこと
(9)補助対象設備に対し、過去に本補助金を受けていないこと(同一世帯の構成員を含む)
補助対象事業
次のすべての要件を満たす事業が補助対象事業です。
(1)補助対象地域内で実施するものであること
(2)法令または予算制度に基づき、国、県または本補助金以外の本市の負担または補助を得て実施する事業でないこと
(3)導入する設備は各種法令などに遵守した設備であること
(4)導入する設備は、商用化され、導入実績があり、かつ、新品の設備であること
(5)財産処分制限期間を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと
(6)財産処分制限期間を経過するまでの間、本補助金を利用して取得した財産などを、市長の承認を受けないで、本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または取壊し(破棄を含む)を行わないこと
(7)補助対象事業で導入する設備の工事については、1者以上の業者から見積書を取得すること
補助対象設備および要件・補助対象経費・補助金額
補助対象設備は次のとおりです。
- 既存住宅断熱改修(戸建住宅)
- 高効率空調機器(エアコン)
- 高効率給湯機器(エコキュート、エコワンその他のハイブリッド給湯機器)
- 蓄電池
※それぞれに設備要件、補助対象経費、補助金額が定められています。
既存住宅断熱改修(戸建て住宅)
要件
(1)環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)」において補助対象となる製品であること
(2)居間または主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室など)を中心に改修すること
※居間または主たる居室を含まない場合は、補助対象となりません。
(3)設置する断熱材ならびに窓およびガラスは、改修する居室などの外皮部分(外気に接する部分)すべてに設置または施工すること。
(4)玄関外皮の窓を改修する場合は、玄関ドアと一体でない窓およびガラスを改修すること
※玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス、欄間ガラスなど)は改修の対象外としてもよい。
(5)断熱材ならびに窓およびガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ本補助金の交付対象とする。
(6)改修率が、最低改修率以上であること
※最低改修率については、申請の手引き12ページを参照してください。
※天井、外壁、床には断熱改修を行わず、窓のみ断熱改修を行う場合、最低改修率は100%となるため、外皮部分(外気に接する部分)のすべての窓を改修する必要があります。
改修率(%)=補助対象となる部屋の床面積の合計(m2)÷住宅の延べ床面積(m2)
※改修率の算出に当たっては、下記のエクセルをご利用ください。
既存住宅断熱改修(改修率等計算表) [EXCEL形式/31.89KB]
(7)環境省の既存住宅の断熱リフォーム支援事業の補助対象となる製品であること
公益財団法人北海道環境財団ホームページ
(8)窓の改修工法は、カバー工法窓取り付け・外窓交換・内窓取り付けとすること。ガラスの改修工法は、ガラス交換とすること。なお、次に掲げる窓は改修を要件としない。
- 換気小窓
- 300mm×200mm以下のガラスを用いた窓
- 換気を目的としたジャロジー窓
- ガラスブロック
- 天窓
(9)天井改修においては、改修する居室などにかかわらず、屋根の直下の天井および外気に接する天井のすべてを改修すること。ただし、バルコニーなどで改修が困難な部分は改修を要件としない(天井全体面積の最大15%まで)。また、床改修において、浴室の床および玄関等の土間床は、断熱改修が困難な場合は改修を要件としない。
補助対象経費
設備本体(高性能建材であるガラス、窓、断熱材および玄関ドア)および設備本体の設置に直接的に関わる工事費など(設備本体の取り付け費、内窓取り付け時に必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリングなどの費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費など)
※補助対象経費には、内窓本体の費用を含みます。
※網戸、雨戸その他の窓付属部材費は、補助対象経費に含みません。
補助金額
補助対象経費の3分の2以内(上限120万円/戸、このうち玄関ドアは上限5万円/戸)
高効率空調機器(エアコン)・高効率給湯機器(エコキュート、エコワン、その他のハイブリッド給湯機器)
要件
(1)省エネ製品情報サイト「省エネ性能カタログ電子版」に登録されている製品であること。
省エネ性能カタログ電子版ホームページ
※省エネ性能カタログ電子版ホームページに登録されている製品(以下「登録製品」という。)と同等の性能または登録製品よりも高い性能を有する製品(以下「同等製品」という。)であれば、登録製品でなくても補助対象となります。同等製品の設置について本補助金を申請する場合は、申請書提出時に登録製品と同等または登録製品よりも高い性能を有することが確認できる書類を提出してください。資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」では、登録製品と同等製品の性能を比較することができます。
資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」(参考)
(2)高効率給湯機器を設置する場合、従来の高効率給湯機器に対して二酸化炭素削減効果が得られるもので、次に掲げるものであること。
- 自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機器(エコキュート)
- LPガスを燃料とする潜熱回収型給湯機器(エコジョーズ)
- 高効率直圧式石油給湯機器(エコフィール)
- ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機器(エコワン)その他のハイブリット給湯機器
(3)補助対象設備の設置の工事を市内施工業者が施工すること。
(4)次に掲げる1または2のいずれか1つの要件を満たしたうえで、市内に本店がある再生可能エネルギー電力の小売電気事業者に電力契約を切り替えること。
- 太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備の設置
補助対象設備を設置した後の住宅の想定年間消費電力量をまかなうことができる太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備と接続すること。 - 住宅の電力契約を再生可能エネルギー電力に切り替え
再生可能エネルギー発電設備が設置できない場合、または住宅の想定年間消費電力量に対して再生可能エネルギー発電設備容量が不足する場合、その不足分を再生可能エネルギー電力証書(グリーン電力証書、再生可能エネルギー電力由来Jクレジット、FIT 非化石証書または非FIT非化石証書(再生可能エネルギー指定))の購入または再生可能エネルギー電力メニューからの調達で補うこと。
補助対象経費
設備本体(貯湯ユニットなど)および付属品(リモコンなど)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事など)
補助金額
- 高効率空調機器(エアコン)…補助対象経費の3分の2以内(1台につき上限20万円)
- 高効率給湯機器(エコキュート、エコワンなど)…補助対象経費の3分の2以内(上限60万円)
蓄電池
要件
国が令和6年度以降に実施する補助事業における対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであれば下記の蓄電池の要件をすべて満たしています。
(一社)環境共創イニシアチブ「ZEH補助金サイト」蓄電システム登録済製品一覧検索のページ(参考)
(1)再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
(2)停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
(3)設置する蓄電池の容量は20kwh未満であること。
(4)次のすべての要件を満たすこと。
- 蓄電池部(初期実効容量(JIS C 4413で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方とする。)1.0kwh以上)とパワーコンディショナーその他の電力変換装置等から構成されるシステムで、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであり、かつ、当該システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
- 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービスその他の事項について、所定の表示がなされていること。なお、初期実効容量、定格出力、保有期間、廃棄方法及びアフターサービスの所定の表示は、次のものとする。
| 初期実効容量 |
初期実効容量を明示すること。なお、初期実効容量とは、製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量とする。ただし、使用者が独自に指定できない領域は含まない(算出方法は、JIS C 4413を参照すること。)。 |
| 定格出力 | 定格出力を明示すること。 なお、定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は、W、kW、MWのいずれかとする。 |
| 保有期間 | 法定耐用年数の期間、適正な管理及び運用を図ることを明示すること。 |
| 廃棄方法 |
使用済み蓄電池を適切に廃棄又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。また、蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 |
| アフターサービス | 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 |
- 蓄電池部の安全基準は、JIS C 8715-2又はIEC規格62619の規格を満足すること。
- 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限る。)は、JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412規格の適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1又はJIS C 4412-2の規格も可とする(この場合において、JIS C 4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第8」に準拠すること。)。
- リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムの蓄電池は、第三者認証機関(電気用品安全法第33条に規定する国内登録検査機関であり、かつ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であるものに限る。)の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。
- メーカー保証(メーカー保証期間内の補償費用が無償であるものに限る。)及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること(メーカー保証のメーカーには蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含み、メーカー保証には販売店保証その他の当該機器製造事業者以外の保証は含めない。)。ただし、日本電機工業会規格(JEM)で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方とする。)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。
(5)次に掲げるAまたはBのいずれか1つの要件を満たしたうえで、市内に本店がある再生可能エネルギー電力の小売電気事業者に電力契約を切り替えること。
- 太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備の設置
補助対象設備を設置した後の住宅の想定年間消費電力量をまかなうことができる太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備と接続すること。 - 住宅の電力契約を再生可能エネルギー電力に切り替え
再生可能エネルギー発電設備が設置できない場合、または住宅の想定年間消費電力量に対して再生可能エネルギー発電設備容量が不足する場合、その不足分を再生可能エネルギー電力証書(グリーン電力証書、再生可能エネルギー電力由来Jクレジット、FIT 非化石証書または非FIT非化石証書(再生可能エネルギー指定))の購入または再生可能エネルギー電力メニューからの調達で補うこと。
補助対象経費
設備本体の購入費および工事費(据付・配線工事など)
補助金額
- 蓄電池…補助対象経費の4分の3以内(上限100万円)
匝瑳市内に本店がある再生可能エネルギー電力の小売電気事業者(令和8年4月現在)
高効率空調機器、高効率給湯機器または蓄電池を導入する場合は、市内に本店がある小売電気事業者の再生可能エネルギー電力メニューに電力契約を切り替えることが導入要件となっています。
株式会社しおさい電力
住所:〒289-2141匝瑳市八日市場ハ891番地
電話番号:0479-70-0505
ファクス:0479-72-1373
メール:shiosai-pw(アットマーク)1363.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
申請書様式
補助事業に着手する前に、次の書類を補助金事務局に提出し、交付決定を受けてください。
申請者本人でない人(施工業者など)が代理で申請書を提出する場合は、委任状を申請書に添付してください。
- 匝瑳市脱炭素省エネ設備導入事業補助金申請の手引き [PDF形式/2.17MB]
- 匝瑳市脱炭素省エネ設備導入事業補助金申請のQ&A [PDF形式/713.19KB]
- 申請書の添付書類(省エネ設備) [PDF形式/101.7KB]
- チェックシート(交付申請) [PDF形式/3.91MB]、チェックシート(交付申請) [EXCEL形式/48.05KB]
- 委任状 [WORD形式/9.47KB]
- 第1号様式_地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金交付申請書 [WORD形式/15.86KB]
- 第2号様式_補助対象設備の概要 [WORD形式/13.43KB]
- 第3号様式_リース料金又はPPA料金の算定根拠明細書 [WORD形式/11.94KB]
- 第4号様式_市税等納付状況確認同意書 [WORD形式/9.37KB]
- 第5号様式_誓約書 [WORD形式/10.1KB]
実績報告書様式
補助対象設備を導入した後に、次の書類を補助金事務局に提出し、交付確定を受けてください。
- 実績報告書の添付書類(省エネ設備) [PDF形式/106.05KB]
- チェックシート(実績報告) [PDF形式/3.84MB]、チェックシート(実績報告) [EXCEL形式/26.63KB]
- 第10号様式_地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金実績報告書 [WORD形式/13.96KB]
- 第11号様式_補助対象設備の概要 [WORD形式/13.57KB]
- 第13号様式_地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金交付請求書 [WORD形式/11.15KB]
申請書・実績報告書の提出先(委託法人、補助金事務局)
匝瑳みらい株式会社
住所:〒289-2141匝瑳市八日市場ハ941番地1 八日市場壱番館203号
電話番号:0479-85-8464
メール:info-mail(アットマーク)sosa-mirai.com
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
受付時間:9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
その他の書類
- 匝瑳市地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金交付要綱 [PDF形式/340KB]
- 様式一式 [PDF形式/631.02KB]
- 第7号様式_地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金変更等承認申請書 [WORD形式/9.86KB]
※補助事業の内容を変更する場合(導入設備の変更など)に提出してください。 - 第9号様式_地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金交付申請取下届出書 [WORD形式/10.4KB]
※補助金の申請を取り下げる場合に提出してください。 - 第15号様式_地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金処分承認申請書 [WORD形式/11.4KB]
※やむを得ない事情により財産処分制限期間内に補助金を活用した設備の処分が必要になった場合に提出してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはゼロカーボン推進課 温暖化対策班です。
市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35
電話番号:0479-73-0019 ファクス番号:0479-79-0628
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- 2026年5月12日
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