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市政

飯倉駅市民多目的ホールへの広告募集

市では、地域経済の活性化や市民生活の利便性向上を図るとともに、自主財源の確保の一環として、飯倉駅市民多目的ホール内への有料広告の掲出を行っています。 

飯倉駅市民多目的ホール

所在地:匝瑳市飯倉89番地3
※JR飯倉駅舎との合築施設。

広告の種類と広告掲出料

掲出できる広告の種類は、次の通りです。

  • 掲示板に貼り付けることが可能なポスターおよびビラ
  • 箱などに入れて配布するためのチラシ
広告の種類 規格(判型) 広告掲出料金(1カ月につき)
ポスター(大) B0、B1、A0、A1 4,000円
ポスター(小) A2、B2、B3 3,500円
ビラ(掲出用) A3、A4、B4、B5 3,000円
チラシ(配布用)

A4、B5
(1束・200枚)

2,000円

※最大B0(1,456×1,030ミリメートル)から最小B5(257×182ミリメートル)まで

広告の掲出期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
各月の1日から末日までの1カ月単位とし、最長6カ月まで掲出可能です。

※チラシ(配布用)については、掲載期間の途中であっても200枚の配布が完了した時点で掲出期間は終了となります。

申し込み

申込期限

広告の掲出開始希望月の1カ月前まで

申込方法

所定の申込書に必要事項を記入の上、次の書類を添えて都市整備課(市役所3階)まで申し込みください。

※広告の申し込みは、1申込者につき1枚(配布用チラシは200枚)を限度とします。

申込先

〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所 都市整備課 都市計画班(電話番号:0479-73-0091)

注意事項

  • 広告制作に要する費用は、すべて掲出載希望者の負担となります。
  • 原稿を作成する前に都市整備課までお問い合わせください。
  • 広告掲出位置の指定はできません。
  • 広告掲出の決定後、広告掲出に関する契約を締結する必要があります。

掲出できない事業者・広告

匝瑳市の市税などに滞納のある者の広告は掲載できません。
また、次のような内容の広告は掲載できません。

  • 公の秩序または善良な風俗に反するものまたはその恐れがあるもの
  • 法令などに違反するものまたはその恐れがあるもの
  • 政治性のあるもの
  • 宗教性のあるもの
  • 社会問題についての主義主張
  • 公衆に不快の念または危害を与える恐れがあるもの
  • 掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

※この他、掲載できない業種・事業者や表示内容の基準が定められています。詳細は、匝瑳市広告掲載基準 [PDF形式/295.13KB] でご確認ください。

広告掲載申込書などのダウンロード(必ずお読みください)

広告掲載の優先順位

広告掲出希望者が、募集枠数を超えた場合は次の順位により決定します。

  1. 公社、公団、公益法人およびそれに類する者の広告
  2. 公共性の高い民間企業などで、匝瑳市内に事業所などを有する者の広告
  3. 前号に該当しない民間企業などで、匝瑳市内に事業所などを有する者の広告
  4. 前各号に該当しない者の広告

※この順位によっても決定しない場合は、抽選になります。

広告掲出の流れ

広告の申し込みから掲出までは、次の1から5までの流れで行います。

  1. 申し込み
    広告掲出を希望する広告主は、申込書に記載の上、必要書類を添付して都市整備課(市役所3階)へ提出
  2. 審査および許可・不許可の決定
    広告内容を審査の上、広告掲出の可否を決定して通知書を広告主へ送付
  3. 契約の締結
    広告掲出の許可決定を受けた広告主は、匝瑳市と広告掲出に関する契約を締結
  4. 広告掲出料の納付
    広告主は広告掲出料を市が指定した日までに一括納付
  5. 広告の掲出
    広告をホール内へ掲出

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

メールでのお問い合わせはこちら

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