令和8年度市民税・県民税の主な改正点
給与所得控除の見直し
給与収入から差し引かれる給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万円5千円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例において必要経費とすることができる金額についても55万円から65万円に引き上げられます。
各種控除における所得要件の引き上げ
以下の控除における所得要件が10万円引き上げられます。
|
改正前 所得要件 |
改正後 所得要件 |
|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額など | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額など | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
特定親族特別控除の創設
令和8年度住民税より、19歳以上23歳未満の生計を一にする親族(配偶者及び専従者を除く)で合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
| 特定親族の合計所得金額 | 住民税控除額 | 所得税控除額 |
| 58万円超85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | |
|
105万円超110万円以下 |
21万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | |
※特定親族特別控除に該当する親族は、税法上の扶養親族には含まれません。
※1人の特定親族について、複数人が特定親族特別控除の適用を受けることはできません。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長
(1)子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充期間の延長
子育て世帯などが認定住宅などの新築などをして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用されます。
1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
| 住宅区分 |
改正前 借入限度額 |
改正後 借入限度額 |
| 認定(長期優良・低炭素)住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
4,000万円 |
(2)新築住宅の床面積要件の緩和の延長
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)まで延長されました。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
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- 2025年12月23日
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