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父母の離婚後の子の養育に関する新しいルールについて

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント

父母の離婚後の子どもの養育についての法律(民法など)が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などのさまざまなルールが新しくなります。
※令和8年4月1日に施行予定。

主な改正内容は、次のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

  1. 子どもの人格の尊重
    子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
  2. 子どもの扶養
    子どもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
  3. 父母間の人格尊重・協力義務
    子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
    【ルール違反となり得る行為の例】
    ・父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言など、相手を怖がらせるような言動や誹謗中傷
    ・別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
    ・正当な理由なく、相手に無断で子を転居させること
    ・親子交流の取り決めがあるにもかかわらず、正当な理由なく実施を拒むこと
    ※このルールに違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判などにおいて、その事実が考慮される可能性があります。なお、DVや虐待から避難するための転居などは、このルールに違反しません。

   4.すべては子どもの利益のために
       親権は子どもの世話やお金や物の管理など、子どもの利益を守るために使わなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

  • 共同親権の場合
  1. 日常のことは、一方の親で決められる。
    毎日の生活に必要なことは、父母のどちらかで決めることができます。
  2. 大切なことは、父母2人で話し合う。
    子どもの住所変更、進路決定、心身の健康に大きな影響を与える治療、お金の管理などについては父母が話し合って決められます。
    ※意見が対立する場合は、裁判を受けることもできます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受けられるように新たなルールの創設や見直しが行われます。

  1. 取り決めの実効性のアップ
    文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、差し押さえの申し立てができるようになります。
  2. 法定養育費請求権の新設
    離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子ども一人当たり月2万円の養育費を請求することができる制度が新設されます。
  3. 養育費に関する裁判手続きの利便性向上
    家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されます。

  1. 親子交流の試行的実施
    家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
  2. 婚姻中別居時の親子交流
    父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所審判などで決めることがルールとなります。
  3. 父母以外の親族と子どもの交流
    子どものために必要がある場合は、家庭裁判所は父母以外の親族と交流を行えるようにできます。

法改正の詳細は、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ )をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援推進課 子育て支援班です。

市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35

電話番号:0479-74-3245 ファクス番号:0479-70-0120

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