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健康・福祉

【医療機関向け】障害支援区分医師意見書作成依頼について

障害者総合支援法における医師意見書の位置付け

障害者総合支援法の対象となる障害者が障害福祉サービスを利用するためには、障がい者などの障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定(以下「区分認定」という。)を市から受ける必要があります。

この区分認定は、市職員などによる認定調査によって得られた情報および医師の意見に基づき、保健・福祉の学識経験者から構成される市審査会において、全国一律の基準に基づき公平・公正に行われます。

障がい者から申請を受けた市は、区分認定の流れの中で医師の意見を聴くこととされており、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記載することとされています。

医師意見書は、区分認定の流れの中で、市が一次判定(コンピュータ判定)を行う際および市審査会が二次判定を行う際に、「認定調査項目」や「特記事項」とともに検討対象となるものです。

市審査会では、医療関係者以外の委員もいるため、記載する医師におかれましては、なるべく難解な専門用語を用いることを避けていただき、平易にわかりやすく記載するようお願いします。

  • 専門科以外の内容については、本人からの聴収により分かる範囲で記載してください。記載できない項目がありましたら「不明」と記載してください。
  • 一次判定(コンピュータ判定)において、記載が省略できない項目があります。確認が必要な場合は問い合わせさせていただくことになりますので、予めご了承ください

医師意見書記載の手引き等

医師意見書様式

厚生労働省ホームページ

障害支援区分(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116

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