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産業・事業者

【終了】千葉県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画における特定区域の公告・縦覧について

※公告・縦覧は終了しました。

特定区域の追加

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下、みどりの食料システム法という。)第17条第1項の規定により、「千葉県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」(令和5年3月30日策定。以下、基本計画という。)の特定区域に関する事項を変更するため、同条第3項において準用する同法第16条3項の規定により公告し、公衆の縦覧に供します。

なお、同法第16条第4項の規定に基づき、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該事項について、次により千葉県農林水産部環境農業推進課に意見書を提出することができます。

特定区域とは

基本計画に追加する特定区域の概要

特定区域の区域

  1. 匝瑳市全域
  2. いすみ市全域
  3. 神崎町全域
  4. 多古町全域

特定区域において実施する事業活動の内容

1 匝瑳市全域

有機農業の普及・展開には、多様な関係者との連携構築が必要であることから、匝瑳市および市内外の関係者で構成する「匝瑳市有機農業推進協議会(以下「協議会」という。)」を中心に、有機農業の普及・展開を推進する。同協議会は、有機農業者、ちばみどり農業協同組合、海匝農業事務所、匝瑳市学校教育課、匝瑳市農林水産課(事務局)をコアメンバーとして、令和7年5月に設立された有機農業推進組織である。オーガニックビレッジの取り組みを通じて、今後は慣行農業者や関係者などの参画や、さらなる巻き込みを図る。具体的な取り組みとしては、有機農業に関する技術・知識の習得やマニュアル化に向けた検討会の開催や講演会・先進地視察の実施、学校給食への有機栽培米の提供、有機農業に関連する関係者間での生産技術および販売先などに関する意見交換、ノウハウの共有などを行う。取り組みを通じて、有機農業に関する知見の収集と展開や、売り先となる顧客の獲得、生産・流通の両面での有機農産物の認知度と理解の増進、地域内外の多様な巻き込みを図ることで、地域における有機農業の拡大を目指す。

2 いすみ市全域

有機農業の拡大に向けて、市が会長および事務局を務める自然と共生する里づくり連絡協議会が中心となり、水稲作においては、技術マニュアルの作成や大区画向け栽培体系の確立、除草器具の貸し出し体制の充実、資本装備の増強(レーザーレベラー、乗用除草機など)、有機農業指導員職の創設、高温耐性品種の導入などを通して、域内および域外消費の拡大に応えるとともに、都市部の学校給食へも有機米が豊富に提供できるよう産地を拡大していく。野菜づくりにおいては、新規就農者向け研修圃場の開設と運用、有機農業者同士の学び合いの機会の創出、農地情報の収集と提供、農業機械の共同利用の促進、給食での有機野菜の利用拡大、いすみそだち認証の取得と販売促進などにより、栽培面積や生産者数を増やしながら、共同出荷体制を整備することで産地形成を行う。

3 神崎町全域

有機農業の取組拡大に向けて、有機農業者、香取農業事務所、給食センターおよび神崎町などで構成する「神崎町有機農業検討会」を中心に食育と併せて学校給食における有機米の活用を推進することにより、有機米の安定的な販売先を確保・拡大して有機農業者の経営安定を図り、有機農業に取り組みやすい環境を整備する。その上で、有機農業の栽培技術の普及などを行うことにより栽培技術の高度化並びに収量の安定化を進める。これらの取り組みにより、特に水稲の慣行農業者の有機栽培への転換を促すとともに、有機農業を志向する新規就農者などを呼び込むことで、有機栽培面積の一層の拡大を推進し、産地の活性化を図る。また、生産拡大に伴って、地域内で生産された有機農産物の販路拡大を図るため、神崎町が主体となりマルシェなどの販売イベントへの参加や道の駅での販売促進など、有機農産物のPRを進めて、消費者の有機農産物に対する理解増進と消費の拡大に努め、地域における持続的な有機農業の実現を目指す。

4 多古町全域

有機農業の取組拡大に向けて、有機農業者、消費者、学校給食関係者、JAかとりをはじめとした流通関係者、香取農業事務所、多古町などで構成する「多古町農業連絡協議会多古オーガニック推進部会」を中心に、食育活動と併せて学校給食への有機農産物の提供を行うことにより、有機米、有機野菜の安定的な販売先を確保し、有機農業者の経営安定を図って有機農業に取り組みやすい環境を整備する。農業者に対しては、有機農業に必要な知識や技術を身につけられるよう栽培技術研修会や先進地視察研修、栽培実証試験などを行い、さらに、必要に応じて専門家による個別の指導やアドバイスも提供し、更なる有機農業の栽培技術の向上や新たに有機農業への転換を行いやすい環境を整える。また、多古町が主体となって、国の環境保全型農業直接支払交付金や有機転換推進事業等の活用を推進することで、減収リスクなどを軽減して取組拡大を進める。生産拡大に伴って、多古オーガニック推進部会を主体とし、消費者向け有機農業セミナーの開催、あじさい祭りやいきいきフェスタTAKOなどの町のイベントやマルシェなどへの出展を通して有機農産物をPRすることで、消費者が有機農産物を身近に感じ、その品質や価値などを実感できる機会を増やし、有機農産物の販路の確保・拡大を図る。これらの取組により、有機農業に関する理解を深め、有機栽培面積の拡大と有機農業者の増加を図る。

特定区域とは

みどりの食料システム法に基づき設定される、地域ぐるみで環境負荷低減に取り組むモデル地区のこと

公告日

令和7年10月14日

書類の名称

特定区域について

縦覧期間

令和7年10月14日(火曜日)から27日(月曜日)まで ※公告・縦覧は終了しました。
※土曜日・日曜日を除く

縦覧場所

農林水産課(市役所3階)

意見書の提出方法

意見の要旨、利害関係人に相当する理由、氏名・連絡先を記載した意見書(様式自由)を、次のいずれかの方法により提出してください。

  • 持ち込み
  • メール
  • ファックス
  • 郵便

提出先

千葉県農林水産部 環境農業推進課 みどり・耕畜連携推進室
所在地:260-8667 千葉市中央区市場町1-1
メール:chibaeco(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更してください。
ファックス:043-201-2623

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業戦略室です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

メールでのお問い合わせはこちら

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