未熟児養育医療の申請
未熟児養育医療とは
未熟児養育医療とは、未熟児の養育に必要な医療の給付を行う制度です。
この制度を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 医師が「未熟児」かつ入院治療が必要と認めた児であり、未熟性による症状がある場合。
具体的には、体重が2000g以下、または低体温・多呼吸等・黄疸が強いなど。
- 指定養育医療機関に入院し、治療を受けていること。
申請に必要なもの
- 医療機関から受け取り、市へ提出するもの
養育医療様式3号(意見書) [PDF形式/70.95KB](指定医療機関の医師が作成したもの)
- 申請者が記入または用意するもの
- 養育医療様式2号(給付申請書) [PDF形式/58.78KB]
- 養育医療様式4号(世帯調書) [PDF形式/48.84KB]
- 養育医療様式5号(同意書) [PDF形式/32.71KB]
- お子さんの健康保険証(作成中の場合は資格証明書を提出し、保険証が出来上がり次第、写しを提出)
- 印鑑(認印)
- 世帯全員の源泉徴収票または確定申告書の控え(受付印のあるもの)
- 世帯全員の市町村民税の課税(非課税)証明書(1月1日現在で匝瑳市に住所がない人のみ)
※原則として15歳以上の人(被扶養者は除く)世帯全員分の課税状況の確認を行います。
書類は、最新のものを提出してください(世帯全員の書類の年度を合わせてください)。
申請窓口
子育て支援推進課(市民ふれあいセンター内)
所在地:匝瑳市八日市場ハ793番地35
※退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんので、速やかに申請してください。
給付が決定されると
養育医療の申請を行い、給付が決定されると養育医療券が発行され、健康保険による自己負担金額の一部を市で負担します。未熟児養育医療として、世帯の所得税と市民税の税額に応じた自己負担がありますが、この自己負担金は子ども医療費の対象となります。市へ委任状を提出することにより、子ども医療費で振り替えができますので、実際に養育医療の自己負担金を納付いただくことはありません。
- 委任状 [PDF形式/45.22KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援推進課 子育て支援班です。
市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35
電話番号:0479-74-3245 ファクス番号:0479-70-0120
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