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くらし・手続き

家屋敷課税(個人市民税・県民税均等割)について

家屋敷課税とは

地方税法第24条第1項第2号および地方税法第294条第1項第2号に基づき、住所(居所)が匝瑳市外でも、本市に家屋敷、事務所または事業所を所有している場合、家屋敷課税として、市民税・県民税の均等割額(4,000円)が課税されます。これは、土地や家屋そのものに課税する固定資産税とは異なり、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(防災や環境保全、道路整備など)に対して、一定の負担をいただくというものです。
家屋敷課税の対象となる人には、「家屋敷課税に係る申告書」を送付しますので書類が届いた際は回答をお願いします。
なお、市内に複数の物件を所有している人は、まとめて一件の課税となります。

事務所・事業所

事業の必要から設けられた人的および物的設備であり、事業を行うための設備であり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。自己の所有を問いません。(具体的には、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所や事務所、事業主が住宅以外に設ける店舗などがこれに該当)
単なる倉庫や車庫は該当しません。

家屋敷

自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。

「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガスなどのライフラインの開通状況は問わず、実質的な支配権を直接持っているかを指し、欲するときにいつでも住むことができる状態を言います。
具体的には、次のような建物が家屋敷に該当します。

  • 別荘、別宅
  • 相続などにより取得した空き家
  • 単身赴任中や別居などの理由で、所有者以外の家族(親、配偶者、子どもなど)が常時住んでいる住宅(実家など)

しかし、貸家やアパートのような他人に賃貸する目的で設けられたものや、現に他人が居住しているもの、空き家バンクに登録しているものは家屋敷に該当しません。また、屋根や壁が崩れているなど、住宅としての機能を有しない場合も家屋敷には該当しません。

課税対象となる方

次のすべてに当てはまる人が、家屋敷課税の対象です。

  • 1月1日現在(賦課期日現在)、匝瑳市に居住していない
  • 匝瑳市で当該年度の市民税・県民税が課税されておらず、他の自治体で市民税・県民税が課税されている(住所地の自治体で市民税・県民税が非課税の方は対象外)
  • 匝瑳市内に事務所・事業所・家屋敷を所有している

年税額

均等割 4,000円(市民税3,000円+県民税1,000円)

家屋敷課税の県民税は二重課税にあたりません

千葉県内の他市区町村で県民税が課税されている場合であっても、匝瑳市内に家屋敷などを所有している人は、地方税法第24条第7項に基づいて、市区町村ごとに県民税の均等割が課税されます。

また、住所のほかに家屋敷などを有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日 広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。

根拠法令

市民税の納税義務者等

地方税法第294条第1項第2号
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
一 省略
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三~五 省略

県民税の納税義務者等

地方税法第24条第1項第2号
道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。
一 省略
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三~七 省略

地方税法第24条第7項
第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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