令和5年度固定資産税の課税誤りについて
匝瑳市は、令和5年度当初課税時における固定資産税の課税について、県営土地改良事業区域内の匝瑳市と旭市の市境の変更に伴い、分筆された土地について、匝瑳市と旭市の土地を取り違えて課税していることが判明いたしました。下記の通りその事実を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。
関係者の方々にご迷惑をお掛けしましたことを深くおわび申し上げます。
事案の概要
令和5年5月25日、固定資産税の課税内容について、納税義務者より旭市を通じて問い合わせを受けました。その後、原因について調査を実施したところ、令和4年10月の県営土地改良事業区域内の匝瑳市(大寺・米持・春海地区)と旭市(秋田地区)の市境の変更に伴い、匝瑳市と旭市にまたがっている土地については、分筆が行われ、分筆後に匝瑳市で課税すべき土地と、旭市で課税する土地を取り違えて課税していることが判明いたしました。
発生原因
税務課担当職員が、市境の分筆後のデータの入力作業の際、匝瑳市のデータと旭市のデータを取り違えて入力してしまい、その誤りに気が付かないまま、課税作業を完了させました。
対象者および影響額
納税義務者数
29人
影響税額
- 過少課税:27,400円
- 過大課税:36,300円
関係者への対応
対象となる方には、個別に謝罪と正しい税額の説明を行い、後日訂正した納税通知書等を送付させていただきます。
再発防止対策
課税処理に係る処理手順を再確認するとともに、担当職員によるチェックを入念に行うことに加え、担当以外の職員による複数チェックを徹底します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2023年5月26日
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