新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度の固定資産税の特例措置について
概要
中小事業者などが所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度(2021年度)分の固定資産税を事業収入の減少幅に応じて、ゼロまたは2分の1とします。
対象者
次の要件をいずれか満たす中小事業者などが対象になります。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社など(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人など)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除きます)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
減免の対象
事業用家屋および設備などの償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
減免割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 特例率 |
---|---|
50%以上の減少 | ゼロ |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
申請方法
- 中小事業者などは、認定経営革新等支援機関などに申告書類の確認を依頼してください。
「経営革新等支援機関認定一覧について」中小企業庁ホームページへのリンク - 認定経営革新等支援機関などが、中小事業者などであること、事業収入の減少、特例対象家屋の事業割合について確認を行い、申告書を作成します。
- 中小事業者などは、令和3年2月1日(月曜日)までに必要書類を添付した申告書を税務課(市役所1階)へ提出してください。
- 市は書類の確認を行い、特例を適用します。
必要書類
申告書(認定経営革新等支援機関などの確認を受けたもの)
申告書 [PDF形式/206.91KB]
申告書 [WORD形式/32.9KB]
申告書【記載例】 [PDF形式/241.02KB]
特例対象資産一覧
事業用家屋については、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」を提出してください。
償却資産については、令和3年度償却資産申告書を提出してください。
認定経営革新等支援機関などに提出した書類一式(コピー可)
- 会計帳簿など(事業収入が減額していることの確認)
- 所得税の青色・白色申告決算書、収支内訳書など(特例対象家屋の事業用割合の確認)
- その他、確認を受けるにあたって提出をしたもの
その他詳細については、中小企業庁ホームページへのリンクのQ&A集などをご参照ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2020年8月28日
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