国民健康保険税に係る減免の特例制度
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度下がった世帯などについては、国民健康保険税の減免を受けることができます。
なお、国民健康保険において、「世帯の主たる生計維持者」とは基本的に「世帯主」を指すものとされています。
減免の対象となる世帯および減免額
次の1、または2のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額を減免します。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病(1カ月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合)を負った世帯
⇒保険税を全額免除 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
⇒保険税の一部を減額
【一部減額の要件】- 世帯の主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注)国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金など)については、保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額には該当しませんので、事業収入などの計算には含まないこととなります。
【減免額の算定】
保険税の減免額は、【表1】で算定した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合をかけた金額です。
【減免額の計算式】対象保険税額(A×B/C)×減額または免除の割合(d)=保険税の減免額
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
|
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除されます。
※給与所得者が会社の倒産や解雇などの非自発的な理由により失業となった場合、一定の要件に該当する人は非自発的失業者の保険税軽減制度(前年の給与所得を100分の30と見なすことにより当該保険税を軽減)を受けることができます。当該軽減制度の対象となる人については、まず軽減制度の適用を行い、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行われません。
なお、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入などの減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税の軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
軽減制度の対象者は、必要書類を添付の上、軽減適用のための申告書を提出していただく必要があります。
非自発的失業者の軽減制度については、国民健康保険税の軽減・減免制度をご覧ください。
※【表1】の対象保険税額の算定に当たりBやCの値が0以下の場合、対象保険税額および減免額が算定されませんので、結果減免とならない場合があります。
減免の対象となる保険税
減免の対象となる保険税は、令和元年度分および令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものです。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税が対象となります。
原則、減免申請受付時点において納期未到来分の保険税額を、減免額の算定における対象保険税額(A)として取り扱いますので納期限日までの申請をお願いします。
減免の申請手続きについて
減免の申請に当たっては、以下の必要書類を税務課(市役所1階)までご提出ください。感染症拡大防止の観点から、減免申請は窓口受付の他に、郵送での申請も可能です。
必要書類
- 減免申請書
- 減免申請チェックシート
- 新型コロナウイルス感染症の罹患が確認できる医師による診断書など(上記の減免対象世帯の1に該当する場合)
- 収入の減少が確認できる書類(帳簿、給与明細書など)
- 事業などの廃止や失業が確認できる書類(該当者のみ)
- 本人確認書類(運転免許証、被保険者証、在留カード、個人番号カードなど)
- 番号確認書類(個人番号カード、個人番号の記載のある住民票など)
※減免申請書およびチェックシートは下記からダウンロード可能です。記載例も併せてご確認ください。
- 国民健康保険税減免申請書 [PDF形式/82.66KB]
国民健康保険税減免申請書(記載例) [PDF形式/107.12KB] - 新型コロナウイルス感染症による減免申請チェックシート [PDF形式/414.05KB]
新型コロナウイルス感染症による減免申請チェックシート(記載例) [PDF形式/478.31KB]
※郵送申請の場合、減免申請書およびチェックシート以外の添付書類は原本ではなく写しを同封してください。
問い合わせ・提出先
匝瑳市役所税務課 市民税班 国民健康保険税担当
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087(税務課直通)
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業などに係る収入に相当の減少があり、一時に納付を行うことが困難な場合で一定の基準に該当する場合は、1年間、国民健康保険税の徴収の猶予を受けることができます。徴収の猶予を受けるためには納期限までに申請手続きが必要です。詳しくは徴収猶予の特例制度のページを参照してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2020年6月2日
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