新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた、母性健康管理措置の指針を改正する旨の告知がありました。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容などによって、新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影響を与える恐れがあります。そうした状況に鑑み、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置が新たに規定されました。
母性健康管理措置の指針(告示)の改正
母性健康管理措置の指針(告示)を改正し、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されました。
主な改正内容
妊娠中の女性労働者が、妊婦健診などに基づき、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症に感染する恐れに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師または助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出産の制限などの必要な措置を講ずるものとします。また、女性労働者が事業主に的確に指導内容を伝えられるよう「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用を促します。
※上記措置は、2020年5月7日から2021年1月31日(予定)までの時限的な措置となります。
- 母性健康管理措置について [PDF形式/723.23KB]
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